相談の広場
最終更新日:2008年07月24日 15:33
昨年4/1入社の従業員ですが、6月に病気で1ヶ月丸々
休みました。なので10/1には出勤率が80%を下回りました。
その後12/1で出勤率80%をクリアしたので有給休暇を
10日付与しました。今年は、きちんと出勤しているので
80%は楽々クリアすると思われますが その場合2回目の
有給休暇付与日は12/1で良いのでしょうか?
それとも、1年6ヶ月を経過した10/1なのでしょうか?
教えてください。
※当社の有休基準は労働基準法に順ずる。のようで詳しく
載っていません。
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こんにちは。
労働基準法に基づいた初年度の有給休暇付与は「入社日から6ヶ月経過した時の出勤率が80%以上の時に10日付与する」ということになっています。
なので、ご質問の場合は、昨年4/1~9/30までの出勤率が80%以上であった場合に、昨年10/1から10日間の有給休暇を付与すべきだったわけです。(出勤率が80%に満たないことを理由に、有休を付与しなくても法律違反にはなりません。)
つまり、昨年12/1に10日付与したこと自体が、法定の解釈とは異なっているんです(ただし、法を上回っているので、違法ではありません。)。
2年目は入社日から1年6ヶ月後の付与になるため、昨年10/1~今年9/30までの出勤率が80%以上であった時に今年の10/1から有給休暇を11日を付与することになります。
残日数は2年を限度に繰り越せることになっていますので、もし昨年付与した10日のうち、3日が残っていたとしたら、今年の有休日数は、11+3=14日になります。
今更「法律では去年有休を付与しなくてもよかったから、既に取得した分は今年の日数から差し引きます」という処理はできません。
法律にあわせるなら、今年以降は毎年10月1日に更新することになります。(今年も12/1に更新することは、入社日から1年6ヶ月を超えてしまうので、避けたほうがよろしいかと思います。)
経験したことがない事例なので、内容に誤りがあるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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