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QUOカード取り扱いについて

著者 はやお さん

最終更新日:2008年07月23日 15:49

はじめまして。
是非教えていただきたくメールしました。
①得意先を対象に勉強会(セミナー)を開催し
参加者の方にQUOカードを配布しました。
(一枚約3,000円です)
この場合、処理としては交際費非課税)となると
思いますがどうでしょうか?

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Re: QUOカード取り扱いについて

はやお様

hakotan2と申します。

> ①得意先を対象に勉強会(セミナー)を開催し
> 参加者の方にQUOカードを配布しました。
> (一枚約3,000円です)
> この場合、処理としては交際費非課税)となると
> 思いますがどうでしょうか?

お考えの通り交際費非課税)になります。

租税特別措置法関係通達61の4(1)-3
(売上割戻し等と交際費等との区分)
租税特別措置法関係通達61の4(1)-4
(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用

の少額物品(購入単価3,000以下)にあたるかどうか。

少額物品に該当すれば、広告宣伝費等の費用
少額物品に該当しなければ、交際費

QUOカードは、商品券、お買い物券等のように引換物品の種類が特定されていない
商品引換券等を交付するための費用に該当し金額のいかんに係らず交際費等に該当します。

ビール券、図書券等のように引換物品の種類が特定されている商品引換券等については
その券面金額等により上記の少額物品かどうか判定します。

配布した参加者の名簿、あるいは回覧してサインをいただいた名簿等を証拠資料として
保存すべきと考えます。

蛇足ですが
勉強会に参加された方のQUOカードは、得意先として参加されてるので
得意先の会社に戻入すべきと考えます。
弊社では、商品券等の現金同等物は、雑収入として経理処理しています。

Re: QUOカード取り扱いについて

著者はやおさん

2008年07月24日 18:23

削除されました

Re: QUOカード取り扱いについて

著者はやおさん

2008年07月24日 18:29

hakotan2様

大変参考になりました。
実に詳しく教えていただいてすっきりしました。
感激です。
本当に有難うございました。
今後とも宜しくお願いします。

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