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誓約書の日付は自署してもらう必要がありますか?

著者 ももこ98765 さん

最終更新日:2008年08月04日 16:29

4月から法務で働き始めた新人です。
大変初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
ネット検索しても意外にも情報が出てこないので
質問させてください。

会社に所属するアーティストAに記入してもらう
秘密保持誓約書について、
日付欄が空白になっていたのでAのマネージャーに
Aに記入してもらうようお願いしたところ、
しばらく海外にいるので法務で記入するよう言われ、
Aが署名した日付を聞いて、法務の方で記入してしまいました・・・

このような場合、誓約書は無効となってしまうのでしょうか?
また、日付欄が空白であっても誓約書は有効なのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 誓約書の日付は自署してもらう必要がありますか?

著者トラきちさん

2008年08月04日 17:26

ももこ98765さん、こんにちは。

 自筆遺言証書のように自筆の日付が入っていなければ無効となるものもありますが、一般的な契約書については契約日付は空欄でも有効とされているようです。

 ただし、そこに勝手に記入してしまったことは本来は問題でしょうね。

 以下のサイトのQ&Aにも記載されていますので、ご参照ください。
 http://www.keiyakusho.net/t-shitsumon.html

 ただし、今回は誓約書とのことですので、相手側にもう一通の書類がなければ、実務的にはOKかな?という気もしますね。

 あいまいな回答ですみません。

Re: 誓約書の日付は自署してもらう必要がありますか?

著者ももこ98765さん

2008年08月04日 17:33

トラきちさん、さっそくの返信ありがとうございます!
むしろ空欄にしておいた方がよかったのですね・・・
今回は幸い、相手側にもう一通の書類がないので、
再度誓約書を作り直すことまではしない方向で検討してみます。
どうもありがとうございました!

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