相談の広場
初めて質問させて頂きます。
会社で、中国に勤務する者が現地(現地の方と)で結婚しました。配偶者は現在、中国の企業に勤めていて、健康保険に加入しております。
相談させて頂きたいのが、配偶者が退職後は、日本の健保組合に扶養の手続きをします。日本の健康保険組合の被保険者および被扶養者が海外の医療機関に受診した場合には、現地で一旦、費用を立替えた上で、「海外療養費支給申請書」を記載し、翻訳文を添付した上で、療養費の請求をしなくてはなりません。
従業員である本人は、日本からの赴任のため、海外旅行者傷害保険に加入し、不測の事態に備えています。
但し、現地で婚姻した配偶者は旅行者と扱いはされず、旅行傷害保険は適用になりません。
今後、受診のたびに海外療養費支給申請をするのは、大変な手間になることが予想されます。
どなたか、中国において、日本の健康保険の制度である、任意継続の制度や民間の医療保険をご存じな方がいらっしゃったら、教えて下さい。
話によると、子供が生まれる予定があり、配偶者と子供が適用になる、医療保険を探しています。
どうぞよろしくお願いします。
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