相談の広場
最終更新日:2008年08月09日 11:45
社内に診療所を併設しています。
そこでは、産業医が従業員の糖尿病の治療や工場内で怪我した人の手当てをしています。
しかし、当社の診療所は医療機関ではありません。
医療行為に規制があるのか教えてください(>_
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こんにちは
医療法は専門ではありませんが、知っている範囲にて。
診療所とは医療法に定めるベット数20床未満の医療施設で、都道府県知事への届出だけで開設が可能です。
ですから、その定義でいえば、医療機関であり 何を治療して良いかは、勤務医の資格(歯科医師か、医師か)によります。 医師ならば、医師法で定められた範囲は全て可能です。(日本では医療科ごとの免許はありませんので)
但し、産業医とは労働安全衛生法の定めにより、”従業員や職場の安全衛生の指導”を行うことが目的で診療行為を行うものではありません。治療が必要な場合には、指定病院等に対する通院、治療を指導したり、紹介状を書き 自ら治療はしません。(緊急時の応急処置などは可)
ですから、産業医が診療所に勤務ということが定義の面で矛盾しているように思います。 (または言葉の勘違い)
もちろん、事業所内に診療所を設けて、そこに医療選任の医師と産業医が同居していることは可能ですが、役割としては異なったものです。
その点を整理してみたら如何でしょうか?
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