相談の広場
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
弊社は毎年1月1日に有給休暇を一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。
(1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生
(2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)
(3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生
(4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生
就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。
例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
退職日2008.7.31
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> 初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
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> 弊社は毎年1月1日に有給休暇を一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。
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> (1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生
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> (2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)
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> (3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生
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> (4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生
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> 就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。
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> 例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
> 一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
> 退職日2008.7.31
提示されたケースですと、(1)~(4)のいずれも微妙に間違っていますね。
年次有給休暇の時効は、“付与された日”から2年間ですので、
2007.6.1に付与された分の時効もまだ来ていません。
したがって、今年の1/1に付与された分だけでなく、入社時に付与された分についても、
退職日まで消化する権利があります。
> > 初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
> >
> > 弊社は毎年1月1日に有給休暇を一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。
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> > (1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生
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> > (2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)
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> > (3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生
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> > (4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生
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> > 就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。
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> > 例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
> > 一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
> > 退職日2008.7.31
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> 提示されたケースですと、(1)~(4)のいずれも微妙に間違っていますね。
> 年次有給休暇の時効は、“付与された日”から2年間ですので、
> 2007.6.1に付与された分の時効もまだ来ていません。
> したがって、今年の1/1に付与された分だけでなく、入社時に付与された分についても、
> 退職日まで消化する権利があります。
おーささん、Mariaさん。
早速のご回答有難うございました。
在職期間に関わらず、一度付与された年休は退職時に全て消化する権利があるという事なんですね。(付与日から2年間の時効を過ぎた分は除きますが・・・)
この点が疑問だったので大変、参考になりました。有難うございます。
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