相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時における有給休暇の取得権利

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2008年08月12日 12:53

初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。

弊社は毎年1月1日に有給休暇一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。

(1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生

(2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)

(3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生

(4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生

就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。

例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
  一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
  退職日2008.7.31

スポンサーリンク

Re: 退職時における有給休暇の取得権利

著者おーささん

2008年08月12日 22:42

基本的に、
『一度付与された有給休暇は、最低2年間(※)は行使する事が可能』
です。
※労基法だったかどうか忘れてしまいましたが、なにかの法律に
"2年間"という記載があったと記憶しています
就業規則等に2年を超える期間が明記されていれば、その期間

ですので、(1)の解釈になりますかね。

Re: 退職時における有給休暇の取得権利

著者Mariaさん

2008年08月12日 23:49

> 初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
>
> 弊社は毎年1月1日に有給休暇一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。
>
> (1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生
>
> (2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)
>
> (3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生
>
> (4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生
>
> 就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。
>
> 例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
>   一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
>   退職日2008.7.31

提示されたケースですと、(1)~(4)のいずれも微妙に間違っていますね。
年次有給休暇時効は、“付与された日”から2年間ですので、
2007.6.1に付与された分の時効もまだ来ていません。
したがって、今年の1/1に付与された分だけでなく、入社時に付与された分についても、
退職日まで消化する権利があります。

Re: 退職時における有給休暇の取得権利

著者ガスパール0909さん

2008年08月13日 09:32

> > 初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
> >
> > 弊社は毎年1月1日に有給休暇一斉付与し、入社時については入社月によって労基法で定められた有給以上を付与してます。以下のようなケースで退職する場合、どの解釈が正しいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。
> >
> > (1)2008.1.1に付与された21日は退職日までに消化する権利が発生
> >
> > (2)下記のケースだと入社日から1年6ヶ月経っていないので、21日分を7月31日までの日割りで消化させる(日割りについては就業規則に記載なし)
> >
> > (3)退職日にかかわらず1月1日に付与された有給は退職日までに消化する権利が発生
> >
> > (4)入社日から1年6ヶ月以上の退職者に対しては一斉付与日の有給を退職日までに消化する権利が発生
> >
> > 就業規則には「入社日から起算して6ヶ月を経過した日および以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」)において、基準日の直前の1年間の所定労働日の8割以上・・・」という労基法にある条件が明記されております。
> >
> > 例)入社日2007.6.1 入社時に12日付与
> >   一斉付与日2008.1.1 → 21日付与
> >   退職日2008.7.31
>
> 提示されたケースですと、(1)~(4)のいずれも微妙に間違っていますね。
> 年次有給休暇時効は、“付与された日”から2年間ですので、
> 2007.6.1に付与された分の時効もまだ来ていません。
> したがって、今年の1/1に付与された分だけでなく、入社時に付与された分についても、
> 退職日まで消化する権利があります。


おーささん、Mariaさん。
早速のご回答有難うございました。

在職期間に関わらず、一度付与された年休は退職時に全て消化する権利があるという事なんですね。(付与日から2年間の時効を過ぎた分は除きますが・・・)

この点が疑問だったので大変、参考になりました。有難うございます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP