相談の広場
みなさん宜しくお願い致します。
5月に給料が改定され、2等級差(UP)になりましたので月額変更手続きを致しました。
9月分給料から新しい等級で控除すれば良いのか、
8月分からなのかが良く分からずどなたか宜しくご回答お願い致します。
給与の支払は月末締め翌月払いです。
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> みなさん宜しくお願い致します。
> 5月に給料が改定され、2等級差(UP)になりましたので月額変更手続きを致しました。
> 9月分給料から新しい等級で控除すれば良いのか、
> 8月分からなのかが良く分からずどなたか宜しくご回答お願い致します。
>
> 給与の支払は月末締め翌月払いです。
おはようございます。
結論から先に言いますと8月分保険料から改定されますので、9月の給料から新しい等級で保険料を控除してください。
debuchaさんが、最後に給与の締めと支給日を記入されておりますが、その月に支払われる給料が何月分なのかは関係ありませんので、9月に支給される給料から新しい等級の保険料を控除してください。
> 5月に給料が改定され、2等級差(UP)になりましたので月額変更手続きを致しました。
> 9月分給料から新しい等級で控除すれば良いのか、
> 8月分からなのかが良く分からずどなたか宜しくご回答お願い致します。
> 給与の支払は月末締め翌月払いです。
「5月に給料が改定」とのことですが、
これは5月に改定され、6月に支給される分から給与が変わるという意味でしょうか?
それとも、4月に改定され、5月に支給される分から給与が変わるという意味でしょうか?
随時改定は、“実際に支給される給与”が変動がした月から数えて4ヵ月後の標準報酬月額が変わります。
したがって、4月に給与改定が行われ、5月に支給される4月分給与から支給額が変わるのであれば、
5月・6月・7月の給与を元に、8月から標準報酬月額が改定(8月分保険料から改定)となり、
5月に給与改定があって、6月に支給される5月分給与から支給額が変わるのであれば、
6月・7月・8月の給与を元に、9月から標準報酬月額が改定(9月分保険料から改定)となります。
また、実際にいつの給与から控除額が変わるのか、については、
御社がいつの給与からいつの保険料を控除しているのかによって違ってきますから、
上記の改定月とは分けて考えてください。
4月分の保険料を5月に支払われる4月分給与から控除している(入社後の初回給与から保険料の控除を開始している)なら、
●4月給与から改定=5月に支給される4月分給料から支給額が変動する場合
→8月分保険料から変更になるので、9月に支給される8月分給与から控除額が変わる
●5月給与から改定=6月に支給される5月分給料から支給額が変動する場合
→9月分保険料から変更になるので、10月に支給される9月分給与から控除額が変わる
ということになります。
4月分の保険料を6月に支払われる5月分給与から控除している(入社後の初回給与からは保険料の控除をしていない)なら、
●4月給与から改定=5月に支給される4月分給料から支給額が変動する場合
→8月分保険料から変更になるので、10月に支給される9月分給与から控除額が変わる
●5月給与から改定=6月に支給される5月分給料から支給額が変動する場合
→9月分保険料から変更になるので、11月に支給される10月分給与から控除額が変わる
ということになります。
末締めの会社の場合、多くは前者の取り扱いだと思いますが、
(保険料の納付の関係上、後者だと会社が一時立替払いすることになるため)
念のため、御社の徴収方法がどうなっているのか、ご確認ください。
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