相談の広場
経理初心者です。
税務署の届けに、15万円と設定して用紙に書いて提出しました。
今までは、働いても8万円位の給与をもらっていましたが、先月は、20日働き、15万円の計算になりました。
専従者の給与の場合も、所得税はひくのでしょうか?
それと、事業主である主人の給与として毎月同じ金額を引き出していますが、その場合の所得税も引かなくてはいけないのでしょうか?
本当に初歩的なことがわからないので、詳しく教えていただけたらと思います。
スポンサーリンク
こんにちは。更新日から1ヶ月以上たっているので、もうお分かりになったかもしれませんが、返信させていただきます。
専従者給与の場合でも、その専従者の給与所得の収入金額として計算される為、国税庁の「源泉徴収税額表」で所得税額を算出し、徴収します。
徴収した所得税は通常、給与を支払った月の翌月10日までに納付することとされていますが、給与の支給人員が9人以下の場合、7月(1月から6月支払分)と1月(7月から12月支払分)の年2回にまとめて支払うことができます。
(税務署に「納期の特例の届出」が必要です。)
また事業主であるご主人の場合、毎月一定額を引き出していても給与にはならないので、源泉徴収はしません。(所得税は引きません)
個人事業者は、確定申告で一年間の事業所得(利益)から所得税を算出し納付します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]