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労務管理

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住宅手当の支給要件について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年08月19日 17:08

いつもお世話になってます。

またまた、ご相談なんですが。。。

住宅手当の支給要件について、

当方就業規則では、、、

「借家居住者等、自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」

または、

「社員自ら所有権を有する住宅に移住し、かつ世帯主である場合」

に、住宅手当を支給することになってます。

後者は、”世帯主”とうたっているので、
問題ないのですが、

前者の場合、
世帯主”とは記載されておらず、
”自ら居住するため住宅を借り受けている”と言うことだけなので、
世帯主でなくても、
アパート等の賃貸契約をしている者(契約者の名前が世帯主でない場合)であれば、
支給可能ということになるのでしょうか?


どなたか、教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 住宅手当の支給要件について

著者saakiさん

2008年08月20日 09:00

大変ですね、解釈となると。法律ではなくで、あくまで御社独自の規程に関してどのように運用するかなので、これが正解というものは無いと思いますよ。

規程の文言がどのように記されているかはわかりかねますが、通常は世帯主に対しての運用しているのではないでしょうか?例えば、職場結婚した場合や親子で同じ会社に勤めている場合など、同じ住居に住まいであれば、各々に支給するというのでしょうか?

当時の作成者などに経緯を聞くとか、顧問の社会保険労務士と相談するなど、過去の運用実績もおありでしょうから、きちんと調査した方が良いと思います。

Re: 住宅手当の支給要件について

著者まゆりさん

2008年08月20日 11:23

こんにちは。
規則の解釈は、本当に難しいですよね。
「自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」と規定されているなら、仰るとおり、世帯主でなくとも、その方が実際に家賃を支払っているという証拠があれば、支給可能ということになると思います。
例えば、親子で同居していて、お子さんが家賃を支払っている場合だと、世帯主は親御さんですが、実際に支払っているのはお子さんですから、この場合はお子さんに住宅手当が支払われることになるのでは?

ちなみに私の勤め先では、このように規定しています。
住宅手当
住宅手当は、管理職を除く社員に次のとおり支給する。
世帯主(戸籍上の世帯主のうち、税法上の扶養家族がいる者)月額○○円
準世帯主(独身で自炊している者)月額○○円
ご参考になれば幸いです。

Re: 住宅手当の支給要件について

著者みかみさん

2008年08月20日 21:06

saakiさん、
早速のご回答ありがとうございます。

今回のケースは、
夫サイドの会社で、
住居手当が支給されないので、
妻である当社社員が受給を申請してきたもので、
当時の作成者も不在ですし、
誰に相談してよいかわからず、
こちらに投稿させていただきました。

これから勉強していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

Re: 住宅手当の支給要件について

著者みかみさん

2008年08月20日 21:09

まゆりさん

ご回答ありがとうございます。

まゆりさんの会社の規定、
参考になります。
今後の検討課題にもなりそうですので、
いろいろと勉強して行きたいと思います。

本当にありがとうございました。

Re: 住宅手当の支給要件について

著者ヨットさん

2008年08月22日 08:57

> 当方就業規則では、、、
>
> 「借家居住者等、自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」
>
> アパート等の賃貸契約をしている者(契約者の名前が世帯主でない場合)であれば、
> 支給可能ということになるのでしょうか?

借受かつ支払いとなると普通は、契約名義人であることと
支払っていることが必要なため、普通は賃貸契約書の写し
を提出してもらいますから、御社の過去の申請に賃貸契約
書がついていると思います
契約名義人が夫の場合にどうするかは、御社の解釈で
判断すれば問題はありませんが、今後のためとわかりやすさ
の面からも、住宅手当の規程を修正したほうが良いかも
しれませんね

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