相談の広場
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そもそも、税法的に
『名称を問わず、退職した事に起因して支払われるもの(=退職しなければ支払が発生しないもの)』
は退職金として取り扱われます。
ですので、今回の場合も『退職金』として処理しなければいけないかと。
> 皆様、どうかお知恵をお貸し下さい。
> よろしくお願い申し上げます。
>
> 先日、定年にて正社員から嘱託職員になられた方がおり、
> 退職金は支払えないけれど、長年の功績を讃えての「慰労金」が現金で支払われました(¥100,000)
> 源泉徴収については、今月の給与支払時(8/25)にもらうことになっています。
>
> この場合の仕訳をご教授頂けないでしょうか。
> 当方の勉強不足で頭がこんがらがってしまい、稚拙な質問で申し訳ないのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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