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契約書の有効性について

著者 tkckb070104 さん

最終更新日:2008年08月21日 15:40

当社では卸売・小売を行っております。

以前当社の子会社(現在は吸収合併により消滅)が取引先と交わした継続的商品売買契約書について、その契約書に有効性はあるのでしょうか?(できれば法的な根拠もお示し下さい。)

子会社の規模の大きさから、子会社名義での継続的商品売買契約書の枚数も多数あり、そのまま引き継げるのであれば事務的な手間が軽減して助かるのですが・・・。

以上、ご教示下さいますようよろしくお願い致します。

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Re: 契約書の有効性について

takakunさん、こんにちは。

契約書はそのままで有効です。

消滅会社の債権債務は全て引き継がれます(会社法750条)。

簡単ですが。

Re: 契約書の有効性について

著者tkckb070104さん

2008年08月21日 17:10

しろてんさん

ご回答ありがとうございます。

存続会社への権利義務の承継には、契約書等も含まれるのですね。安心しました。

本当にありがとうございました。

Re: 契約書の有効性について

> 当社では卸売・小売を行っております。
>
> 以前当社の子会社(現在は吸収合併により消滅)が取引先と交わした継続的商品売買契約書について、その契約書に有効性はあるのでしょうか?(できれば法的な根拠もお示し下さい。)
>
> 子会社の規模の大きさから、子会社名義での継続的商品売買契約書の枚数も多数あり、そのまま引き継げるのであれば事務的な手間が軽減して助かるのですが・・・。
以上、ご教示下さいますようよろしくお願い致します。

吸収合併の場合は、当然債権債務は承継されますので法的(会社法750条)には有効性に問題ありませんが、得意先に、礼をつくすために丁寧に、子会社より債権債務のすべてを承継した旨を通知(案内)しましょう。
以前、消費者金融会社が債権だけを引き継いで、債務は引き継がない登記をして、問題になったケースがあります。判例は、登記をした本社では有効、登記をしていない支店では無効という判決がありました。判例を検索しましても数件あります。
お得意先に安心して取引を継続していただくためにも、案内状を送付されるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 契約書の有効性について

著者tkckb070104さん

2008年08月26日 09:37

> ○吸収合併の場合は、当然債権債務は承継されますので法的(会社法750条)には有効性に問題ありませんが、得意先に、礼をつくすために丁寧に、子会社より債権債務のすべてを承継した旨を通知(案内)しましょう。
> 以前、消費者金融会社が債権だけを引き継いで、債務は引き継がない登記をして、問題になったケースがあります。判例は、登記をした本社では有効、登記をしていない支店では無効という判決がありました。判例を検索しましても数件あります。
> お得意先に安心して取引を継続していただくためにも、案内状を送付されるようおすすめします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご回答ありがとうございます。

子会社の吸収合併は、数年前のことであり、合併当時にお得意先様にはご案内済みであります。今回は契約書の有効性について内部監査にて指摘があったための質問となりました。

ご丁寧な回答、感謝致します。

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