総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 きらきら さん
最終更新日:2008年08月28日 16:46
季節的にアルバイトを雇用しますが、シフトがばらばらなので休みは曜日も日数もばらばらです 勤務指定表に「休」という明記だけでしたが、やはり「公休」と休みと分けて明記しなければいけないのでしょうか? 4週4日以上は休みをとっています。
スポンサーリンク
著者あやめ社労士事務所さん (専門家)
2008年08月29日 13:01
> 季節的にアルバイトを雇用しますが、シフトがばらばらなので休みは曜日も日数もばらばらです > 勤務指定表に「休」という明記だけでしたが、やはり「公休」と休みと分けて明記しなければいけないのでしょうか? > 4週4日以上は休みをとっています。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■休みは休みですから、実質が同じであるならば、 分けて表記することには特別な意味はありません。 特別休暇や有給休暇、産休などの場合は分けるのでしょうが、「休み」と「公休」には大きな違いはありません。
著者きらきらさん
2008年09月10日 13:56
>ありがとうございました 参考にさせていただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る