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労務管理

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アルバイトの公休明記

著者 きらきら さん

最終更新日:2008年08月28日 16:46

季節的にアルバイトを雇用しますが、シフトがばらばらなので休みは曜日も日数もばらばらです
勤務指定表に「休」という明記だけでしたが、やはり「公休」と休みと分けて明記しなければいけないのでしょうか?
4週4日以上は休みをとっています。

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どちらでも同じ。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月29日 13:01

> 季節的にアルバイトを雇用しますが、シフトがばらばらなので休みは曜日も日数もばらばらです
> 勤務指定表に「休」という明記だけでしたが、やはり「公休」と休みと分けて明記しなければいけないのでしょうか?
> 4週4日以上は休みをとっています。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





■休みは休みですから、実質が同じであるならば、
分けて表記することには特別な意味はありません。


特別休暇有給休暇、産休などの場合は分けるのでしょうが、「休み」と「公休」には大きな違いはありません。

Re: どちらでも同じ。

著者きらきらさん

2008年09月10日 13:56

>ありがとうございました
参考にさせていただきます。

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(3件中)

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