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著者 にゃぁい さん
最終更新日:2008年08月30日 10:40
初めて投稿いたします。 深夜作業をした後に、さらに延長で作業をした場合の 賃金は、どのように支払えばよいのでしょうか? たとえば、PM10時~翌日AM11時の場合など。 お教え頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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著者あやめ社労士事務所さん (専門家)
2008年08月30日 13:22
> 初めて投稿いたします。 > > 深夜作業をした後に、さらに延長で作業をした場合の > 賃金は、どのように支払えばよいのでしょうか? > > たとえば、PM10時~翌日AM11時の場合など。 > > お教え頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■3つに分離して判断します。 ・PM10時~AM5時 深夜手当て付きの賃金 ・AM5時~AM6時 通常の賃金(深夜手当てなし、時間外手当なし) ・AM6時~AM11時 時間外手当付き賃金(8時間超えの時間帯ですので) こうなるかと思います。
著者にゃぁいさん
2008年08月30日 17:48
早々に明快なご回答、 本当にありがとうございました。 今後も、何かとよろしくお願いいたします。
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