相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜作業の延長について

著者 にゃぁい さん

最終更新日:2008年08月30日 10:40

初めて投稿いたします。

深夜作業をした後に、さらに延長で作業をした場合の
賃金は、どのように支払えばよいのでしょうか?

たとえば、PM10時~翌日AM11時の場合など。

お教え頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

3つに分離。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月30日 13:22

> 初めて投稿いたします。
>
> 深夜作業をした後に、さらに延長で作業をした場合の
> 賃金は、どのように支払えばよいのでしょうか?
>
> たとえば、PM10時~翌日AM11時の場合など。
>
> お教え頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■3つに分離して判断します。


・PM10時~AM5時
深夜手当て付きの賃金

・AM5時~AM6時
通常の賃金深夜手当てなし、時間外手当なし)


・AM6時~AM11時
時間外手当付き賃金(8時間超えの時間帯ですので)



こうなるかと思います。

Re: 3つに分離。←ありがとうございました

著者にゃぁいさん

2008年08月30日 17:48

早々に明快なご回答、
本当にありがとうございました。

今後も、何かとよろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP