相談の広場
初めまして。
お世話になります。
早速ですが、個人情報保護法の観点から、
社員の身元保証人への通知の可否につきまして
お伺い致します。
身元保証に関する法律において通知しなければならない
事象ではございませんが、うつ病により休職している社員がおります。
本人からは、「主治医の指示に従い、家族、親しい友人以外の方との面会は全てお断りさせていただいております」、というメールと「仕事上のストレスが一因であることは必ずしも否定できず、現時点での職場の関係者との連絡、面会当は病状悪化の要因となる可能性がある、と思われる」という主治医からの診断書が届きました。主治医に連絡をとったところ、本人の同意書がなければ、病状等については回答できない、ということでした。会社側としては書面及びメールにて連絡はしておりますが、メールの返信もなく、年金などの必要書類を郵送しても期日を過ぎて、なんのメモ書きもない必要最低限の書類が返送されてくるにとどまっております。
一ヶ月経過し復職等について確認したくとも返信がなく、手詰まりとなっております。
まずは、身元保証人に休職している旨のみの通知を検討しております。通知することによって身元保証人が社員に対し連絡を直接とってなんらかの働きかけがあることを期待するものです。
個人情報保護法の観点から、問題ないものでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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> 初めまして。
> お世話になります。
> 早速ですが、個人情報保護法の観点から、
> 社員の身元保証人への通知の可否につきまして
> お伺い致します。
>
> 身元保証に関する法律において通知しなければならない
> 事象ではございませんが、うつ病により休職している社員がおります。
> 本人からは、「主治医の指示に従い、家族、親しい友人以外の方との面会は全てお断りさせていただいております」、というメールと「仕事上のストレスが一因であることは必ずしも否定できず、現時点での職場の関係者との連絡、面会当は病状悪化の要因となる可能性がある、と思われる」という主治医からの診断書が届きました。主治医に連絡をとったところ、本人の同意書がなければ、病状等については回答できない、ということでした。会社側としては書面及びメールにて連絡はしておりますが、メールの返信もなく、年金などの必要書類を郵送しても期日を過ぎて、なんのメモ書きもない必要最低限の書類が返送されてくるにとどまっております。
> 一ヶ月経過し復職等について確認したくとも返信がなく、手詰まりとなっております。
>
> まずは、身元保証人に休職している旨のみの通知を検討しております。通知することによって身元保証人が社員に対し連絡を直接とってなんらかの働きかけがあることを期待するものです。
>
> 個人情報保護法の観点から、問題ないものでしょうか?
>
> 以上、宜しくお願い致します。
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会社として社員就業者の労務管理はたいへんな作業といえます。
まず、早急に弁護士に問診を図って下さい。
個人情報保護法といいますより、「身元保証ニ関スル法律」(略して「身元保証法」といいます。)での確認が責務と思います。
身元保護法第3条には
①労働者に業務上不適任や不誠実な事柄があって身元保証人の責任が発生しそうなとき,②労働者の任務や任地を変更したために身元保証人の責任が重くなったり,労働者の監督が困難となったときには,遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。
と決められています。
企業として、身元保証人への責務が及ぶとみなされる時には報告をする義務があるといえます。
こんにちは、ご相談拝読いたしました。
heathさんもお困りのこととお察しいたします。
早速ですが、現在休職中の社員さんには、身元保証人以外に、現況を会社から相談可能な親族等が存在しないという理解で宜しいでしょうか?
そうであるならば、
>まずは、身元保証人に休職している旨のみの通知を検討しております。通知することによって身元保証人が社員に対し連絡を直接とってなんらかの働きかけがあることを期待するものです。
という基本方針は至極的確であると存じます。
個人情報保護法の観点をご心配なさっておられますが、
>「仕事上のストレスが一因であることは必ずしも否定できず、現時点での職場の関係者との連絡、面会当は病状悪化の要因となる可能性がある、と思われる」という主治医からの診断書が届きました。
という事情から、会社から本人への直接の連絡等は控えるべきと解されます。従いまして、身元保証人への連絡、事情説明等々につきまして、事前に社員本人の同意を取り付けることは不可能であったと合理的に説明することが可能ですので、緊急避難的措置とお考えになって宜しいのではないでしょうか。
尚、身元保証人の方への通知の方法についてですが、法的な内容よりも、道義上の問題としてコンタクトなさることをおすすめします。
つまり、被身元保証人の休職の事実と身元保証人による本人への働きかけを期待しているという目的を伝え、協力を依頼するといった内容で、恐らく文書で行うより、休職者の直接の上司などが、電話など口頭にて協力をお願いするといった形が効果的かと思います。
身元保証人という身分に基づいて何がしかの責任を追及されるのではないかとの緊張を相手方に与えない対応が必要であると存じます。(ご相談内容から、御社もそのような責任追及が目的ではないことが明らかですので)
もし、休職しておられる社員さんに、配偶者ほか親族などいらっしゃるのであれば、先ずはこちらのルートで同様の協力要請を試みられては如何かと考えます。
以上、回答に相応しい内容ではないかも知れませんが、ご参考になれば、幸いです。
思い違いや失礼があった場合は、ご容赦下さい。
行政書士間中宏事務所 様
お世話になっております。
お忙しいところ的確なアドバイスを頂戴致しまして
誠にありがとうございます。
幸い、身元保証人は別生計の親御さんがなっておられますので、おそらく休職の事実はご存知のことと推測しておりますので、まずは電話にてご相談をさせていただくことに致します。
私の拙い文章から、疑問点を正確に読み取って頂きましてありがとうございました。
取り急ぎ。
> こんにちは、ご相談拝読いたしました。
> heathさんもお困りのこととお察しいたします。
>
> 早速ですが、現在休職中の社員さんには、身元保証人以外に、現況を会社から相談可能な親族等が存在しないという理解で宜しいでしょうか?
>
> そうであるならば、
> >まずは、身元保証人に休職している旨のみの通知を検討しております。通知することによって身元保証人が社員に対し連絡を直接とってなんらかの働きかけがあることを期待するものです。
> という基本方針は至極的確であると存じます。
>
> 個人情報保護法の観点をご心配なさっておられますが、
> >「仕事上のストレスが一因であることは必ずしも否定できず、現時点での職場の関係者との連絡、面会当は病状悪化の要因となる可能性がある、と思われる」という主治医からの診断書が届きました。
>
> という事情から、会社から本人への直接の連絡等は控えるべきと解されます。従いまして、身元保証人への連絡、事情説明等々につきまして、事前に社員本人の同意を取り付けることは不可能であったと合理的に説明することが可能ですので、緊急避難的措置とお考えになって宜しいのではないでしょうか。
>
> 尚、身元保証人の方への通知の方法についてですが、法的な内容よりも、道義上の問題としてコンタクトなさることをおすすめします。
> つまり、被身元保証人の休職の事実と身元保証人による本人への働きかけを期待しているという目的を伝え、協力を依頼するといった内容で、恐らく文書で行うより、休職者の直接の上司などが、電話など口頭にて協力をお願いするといった形が効果的かと思います。
>
> 身元保証人という身分に基づいて何がしかの責任を追及されるのではないかとの緊張を相手方に与えない対応が必要であると存じます。(ご相談内容から、御社もそのような責任追及が目的ではないことが明らかですので)
>
> もし、休職しておられる社員さんに、配偶者ほか親族などいらっしゃるのであれば、先ずはこちらのルートで同様の協力要請を試みられては如何かと考えます。
>
> 以上、回答に相応しい内容ではないかも知れませんが、ご参考になれば、幸いです。
> 思い違いや失礼があった場合は、ご容赦下さい。
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