相談の広場
給与事務初心者です。
当社は15日締め当月25日支払です。
6/1入社の社員で6/25給料支払時に社会保険料を
徴収しました。
徴収した分は6月分預り金として処理しています。
いろいろ読んでいると1ヶ月遅れで徴収を開始するとか・・
と言う事は、6/1入社の人は7/25支払の給料から徴収すれば良い
と言う事でしょうか。でも、7/末に支払う社会保険料と預り金は
ぴったり合いました。
現在、給与計算ソフトを使っていて、前月分徴収と表示されています。
前月分徴収の意味は7月分給料から6月分の社会保険料を徴収すると言う意味で合っているのでしょうか。
だとすると、上記のような処理は間違っているのではないか
と不安です。
回答をお願いします。
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> 当社は15日締め当月25日支払です。
> 6/1入社の社員で6/25給料支払時に社会保険料を
> 徴収しました。
> 徴収した分は6月分預り金として処理しています。
>
> いろいろ読んでいると1ヶ月遅れで徴収を開始するとか・・
> と言う事は、6/1入社の人は7/25支払の給料から徴収すれば良い
> と言う事でしょうか。でも、7/末に支払う社会保険料と預り金は
> ぴったり合いました。
> 現在、給与計算ソフトを使っていて、前月分徴収と表示されています。
>
> 前月分徴収の意味は7月分給料から6月分の社会保険料を徴収すると言う意味で合っているのでしょうか。
> だとすると、上記のような処理は間違っているのではないか
> と不安です。
保険料の徴収は、原則として、支払日の前月の保険料のみ徴収できるもの、とお考えください。
これは以下の条文によります。
【参考】
健康保険法第167条
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
厚生年金保険法第84条
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
「被保険者の負担すべき“前月”の標準報酬月額に係る保険料を控除できる」と記載されていますよね?
つまり、御社のように15日締め25日払いの会社ですと、
6/1に入社した場合、6/25に支払われる給与の“前月”の保険料は存在しませんよね。
前月はまだ入社していませんので。
ですので、6/25に支払われる給与からは控除できませんから、
7/25に支払われる給与から6月分の保険料を徴収することになります。
> 前月分徴収の考え方は合っていると言う事ですよね。
> だとすると、社会保険事務所から届く、保険料納入通知額
> と預り金が合ってしまうのは何故なのでしょうか。
> 保険料納入通知額には、納付目的年月6月 納付期限7月31日となっています。6/1入社の社員の社会保険料を6/25に徴収してしまっているので、預り金と支払金額が合わなくなりませんか?
6月に徴収した額と7月末に納付する額で一致するかどうかを見ていませんか?
「納付目的年月6月 納付期限7月31日」というのは、
6月分の保険料を、7/31までに納付してください、ということですよ。
翌月徴収の場合、6月分の保険料を徴収するのは7月に支払われる給与からなのですから、
一致しなくてはいけないのは、
6月に徴収した額と6月末に納付する額、そして7月に徴収する額と7月末に納付する額です。
ご質問のケースですと、本来6月に徴収してはいけない方の分まで徴収しているわけですから、
6月に徴収した額と6月に納付する額は一致しないはずですが・・・?
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