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労務管理

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通勤交通費未払い分について

著者 つくしくん さん

最終更新日:2008年09月01日 18:25

転勤してきた職員の通勤交通費を変更せず、約3年間以前の職場までの交通費を支給していたことが判明した。
差額を支給するのですが、どこまで遡ればいいのでしょうか。
すべての期間遡るべきなのでしょうね。

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Re: 通勤交通費未払い分について

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月01日 19:49

> すべての期間遡るべきなのでしょうね。


おっしゃるとおり、会社の支給ミスは時効の援用などせず、
社員さんに謝ってすべての期間について弁済してあげるべきかと思います。

一応、賃金通勤手当賃金の一部とみなします)の時効は2年ですが・・・会社との信頼関係があって社員さんは安心して働けるわけですから。

ただ・・・本人には「もう少し早く申し出て欲しかった」くらい伝えていいと思います(^^;

あまりお金にルーズなのは歓迎出来ませんし・・・

Re: 通勤交通費未払い分について

著者つくしくんさん

2008年09月02日 09:05

早速のご回答ありがとうございます。

すべての期間返金します。

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