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条件付き臨時ボーナスの返還にかかる源泉税等の取扱

最終更新日:2008年09月03日 00:48

会社への入社時に臨時ボーナス(引越費用+α)として額面A円を貰いました。実際手取り額は源泉税、社会保険料を控除したB円です。 ただし、入社1年以内に退職した場合は、満額返還する義務がある条件付きです。 

このたび、残念ながら1年以内に退職することになったため、会社から臨時ボーナスA円の返還を求められました。
私としては、手取り額のB円を会社へ支払いし、会社には臨時ボーナス支給時の反対仕訳を起票してもらいたいと考えています(同一事業年度内の処理のため)。

仮に私が額面A円を会社に支払いした場合、既に支払済みの源泉税、社会保険料は返還されるでしょうか? 源泉税は確定申告により返還してもらえそうな気がしますが、社会保険料については取扱いが現時点で不明です。ご教授をお願いいたします。

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