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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 殿様キングス さん

最終更新日:2008年09月02日 19:50

1ヶ月単位の変形労働時間について勉強してて、ふと思ったのですが、例えば起算日1日で31日までの変形期間で運用した場合に31日が水曜日にきたとします。この週をたとえは゛3日間で週30時間の設定としたとして、続けて次の月も1日を起算日として、1ヶ月単位の変形をやるとしたら、木・金・土の1週あたりの時間の設定は、前月でありながら同じ週である月・火・水の労働時間によって制約をうけるのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 17:16

そんなに難しく考える必要はありません。ただ、1か月が31日の場合とか30日の場合で、週40時間制なら法定時間がどうなるかを算出して、その時間内に収まっていれば問題ないわけです。

計算式は
  40時間(一週間の法定労働時間)×対象期間÷7
になります。

例えば、
    1ヵ月31日の場合 ⇒ 40×31÷7=177.14時間
    1ヵ月30日の場合 ⇒ 40×30÷7=171.42時間
    1ヵ月29日の場合 ⇒ 40×29÷7=165.71時間 
    1ヵ月28日の場合 ⇒ 40×28÷7=160.00時間

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者殿様キングスさん

2008年09月03日 20:20

ご回答ありがとうございます。
要するに、1ヶ月で法定時間内であるかどうかだけを留意しておけばよく、次の1ヶ月とたぶる週があっても、それは気にする必要ないわけですね。理解できました。

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