相談の広場
私の事業所では、残業時間の計算は1回15分単位で行います。
例えば、1回(1日)14分間の残業だと、残業したとはみなされず、従業員も残業指示書に記入しません。(この残業指示書を基に1ケ月の残業時間を計算します)
これは違法ですか?
1ケ月の合計残業時間については、1分単位で考えなくてもいいと理解していますが...。
ちなみに、その代わり(と言ってはなんですが)、遅刻早退時間も15分単位で計算しているので、14分の遅刻なら給与計算の際遅刻控除しません。
よろしくお願いいたします。
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> 私の事業所では、残業時間の計算は1回15分単位で行います。
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> 例えば、1回(1日)14分間の残業だと、残業したとはみなされず、従業員も残業指示書に記入しません。(この残業指示書を基に1ケ月の残業時間を計算します)
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> これは違法ですか?
> 1ケ月の合計残業時間については、1分単位で考えなくてもいいと理解していますが...。
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> ちなみに、その代わり(と言ってはなんですが)、遅刻早退時間も15分単位で計算しているので、14分の遅刻なら給与計算の際遅刻控除しません。
残念ながら違法となります
1日の残業時間は分単位まで出さなくてはなりません。
ただ、1ヶ月分の残業時間を集計した時間数に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという端数処理は違法ではありません
> 私の事業所では、残業時間の計算は1回15分単位で行います。
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> 例えば、1回(1日)14分間の残業だと、残業したとはみなされず、従業員も残業指示書に記入しません。(この残業指示書を基に1ケ月の残業時間を計算します)
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> これは違法ですか?
> 1ケ月の合計残業時間については、1分単位で考えなくてもいいと理解していますが...。
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> ちなみに、その代わり(と言ってはなんですが)、遅刻早退時間も15分単位で計算しているので、14分の遅刻なら給与計算の際遅刻控除しません。
> よろしくお願いいたします。
違法でしょう。
割増賃金の計算における端数処理については、1ヶ月における時間外・休日・深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事は賃金の全額払い等の原則に抵触しない事とされております。
ですので、日々の計算においては1分単位で行う必要があり、1ヶ月トータルの時間で、おっしゃる通り1分単位でなく端数処理を行う事は可能です。
また遅刻に関してですが、15分単位の計算において、5分間の遅刻をを0分(遅刻なし)と取り扱い、20分間の遅刻を15分として取り扱う事は可能です。
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