相談の広場
当社では4月に昇給があります。
しかし実際には4月には昇給処理が間に合わず
5月の給与で4月差額分を遡及支払しています。
6月の賞与計算時に5月支給給与ベースで税率が決定されますが、この際、5月支給額(社会保険控除後)から遡及額(昇給差額)を抜いても構わないのでしょうか?
入れるべきでしょうか?
いずれにしても、年末調整で再計算されるのですが、どちらが正しいやり方かを把握しておきたいと思います。
ご回答頂ければ幸いでございます。
宜しく御願いします。
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こんばんわ。給与担当初心者さん。
さて、ご質問の件、正直「おーっ!。考えたことがないな。」と思うご質問ですね。
私も勉強がてら調べてみましたら、参考となる通達がありました。
具体的には、“所基通183~193共-5”ですが、それには
「なお、給与の改定が既往に遡って実施されたことに伴って支給される新旧給与の差額については、その差額を、その差額の支給期に支払う普通給与に加算して税額を求めることも、また、その差額の総額を賞与として徴収税額を計算することもできます。」・・・国税庁発行“源泉徴収のあらまし”平成18年6月より
と解説されています。
よって、「6月の賞与計算時に5月支給給与ベースで税率が決定されますが、この際、5月支給額(社会保険控除後)から遡及額(昇給差額)を抜いても構わないのでしょうか?
入れるべきでしょうか?」というご質問への回答は、『入れるべき』であって、それに基づいて賞与税率を算定することなります。
尚、余談ですが、国税庁発行“源泉徴収のあらまし”は、税務署で無償配布しています。結構利用価値がある本なので、貰っておかれてはいかがでしょうか?
以上
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