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労務管理

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労働基準法の34条

著者 ちゃんまる さん

最終更新日:2008年09月10日 15:57

労働基準法休憩時間についてですが、
教えてください。

一日の労働時間が6時間を超える場合→45分の休憩
一日の労働時間が8時間を超える場合→60分の休憩
を与えなくてはならないのですが、
「6時間を超える」というのは、6時間1分労働する
場合でしょうか?
6時間00分で終わる場合は、該当しないのでしょうか?

今まで、なんとなくはわかっていたつもりでしたが、
パートさんに聞かれて困ってしまいました・・・。
よろしくお願いします。

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Re: 労働基準法の34条

著者まゆりさん

2008年09月10日 16:13

こんにちは。
6時間「以上」であれば6時間00分が含まれますが、6時間を「超える」なので、
・0時間00分~6時間00分まで労働する場合は休憩なし
・6時間01分~8時間00分まで労働する場合に45分の休憩
・8時間01分以上労働する場合に60分の休憩
ということではないですか?

ただ、あくまで最低基準なので、6時間00分で終わる場合に45分の休憩を与えたからといって違法ではないです。
例えば、9時~15時までの6時間が所定の勤務時間だったとしたら、普通はお昼休みを挟みませんか?
私の勤め先は、12~13時の1時間を昼休みと決めていますので、全員に1時間の休憩があります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 労働基準法の34条

著者ちゃんまるさん

2008年09月10日 17:12

まゆり 様
ありがとうございます。

雇用契約書では、 
早朝6:00~昼12:00(内休憩15分)
と、なっています。
それを、「6時間なんだから45分休憩を取らせて!」
とのことなんです。
まゆりさんのおっしゃる内容としては、6時~12時は
休憩なしで問題ないんですよね?

もっと、いろんな本を読んで勉強します。
まゆりさん、ありがとうございました。

Re: 労働基準法の34条

著者まゆりさん

2008年09月10日 17:34

再び失礼します。

> 雇用契約書では、 
> 早朝6:00~昼12:00(内休憩15分)
> と、なっています。
と、いうことは、この方の所定労働時数は5時間45分ですよね?(※所定労働時数の計算から、休憩時間は除かれます。)
事業所側が今のままで(休憩時間を増やしたくない)とお考えなら、
「法律上は『6時間を超える場合に45分の休憩を付与すること』という規定になっていますので、6時間01分以上8時間00分までの所定労働時数の方には45分の休憩を与える義務がありますが、6時間ちょうどの場合は、そもそも休憩時間を与える義務がないんです。
ただ、それではお気の毒なので、当社では15分の休憩時間を付与しているんですよ」
と説明されてはどうでしょうか?

先に申し上げたとおり、法律上は6時~12時は休憩なしで問題ありません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 労働基準法の34条

著者ちゃんまるさん

2008年09月10日 17:40

そうですね!5時間45分ですよね!
ちょっと、動揺してました・・・。
ありがとうございます。
助かりました☆

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