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著者 sayurichan さん
最終更新日:2008年09月11日 17:24
どなたか教えてください。 裁判員制度の裁判参加は公民権の行使にあたるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者外資社員さん
2008年09月11日 19:37
裁判所の説明会があった時のQ&Aでは、公民権の行為にあたると説明がありました。 とは言え、民間企業には特別休暇を出すように強制はないので、思うに公務員のための規定なのかもしれませんね。
著者ドラゴンズさん
2008年09月12日 08:38
当社では公民権の行使と判断し、裁判員または裁判員候補者として選任された場合は、「公務休暇」として有給扱いとしました。 日当がもらえる中で、有給にすべきかの議論もありましたが、基準賃金の日額よりも日当が少ない場合等も想定されるため、有給扱いとしました。
著者sayurichanさん
2008年09月12日 09:14
ありがとうございます。 初めての投稿だったのですが、回答をいただくととても嬉しいですね。 これからもよろしくお願いします。
2008年09月13日 08:39
補足です、 当社で導入教育をした時に、有休休暇をとって日当を貰うと、二重取りになるのではとの質問がありました。 裁判員制度の報酬は労働に対するものではないので、問題なしとのことでした。
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