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労務管理

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職場復帰後給付金

著者 ゲキママ さん

最終更新日:2008年09月12日 00:10

H18年12月11日に第二子を出産し、1年育休をとり、下の子は実母に、上の子はすでに保育園に行っていましたので予定どうり復帰するつもりでした。19年12月間近になり、上の子がよく体調を崩し保育園を休むことが多く、職場復帰を4月まで延ばしてもらえないか上司(経営者)に相談しました。私は、保育園に入園できない場合など理由がないと給付金の延長はできないことは知っていましたので、もらうつもりはありませんでした。ただ復帰時期を延ばしたかったので相談しました。はじめは、育休の延長はできないといっていましたが、調べたところ、給付金は出ないが最高半年まで延ばせると上司より聞きました。だから、私は給付金は出ないが育休だと思っていました。基本給付金は12月で終了し、最終に職場復帰後の給付金の申請用紙が送付されました。私は、復帰後6ヶ月経たないと申請はできないことは知っていましたので、内容を確かめないまま書類を保存していました。
そして実際4月から職場復帰し、9月になり復帰以後6ヶ月に入ったため、書類を確認したところ、申請期間が6月の11日から8月31日になっており、あわてて職安に連絡し今までの経緯を話したところ、申請期間は給付金終了後から半年後からまだ2ヶ月も猶予を取っているのでそれを過ぎると給付はできないといわれました。
しかし、インターネットなどで育児給付金について書かれている内容を見てみると、どのところにも職場復帰後半年たった翌日から2ヶ月間と書いています。
書類を確認していなかったのは私のミスですが、実際のところ私は職場復帰後まだ6ヶ月経っておらず、申請資格もない時点で書類どうりに申請しなければならないのか腑に落ちません。
ただ、私は延長していた4ヶ月を育休だと信じていましたが、実際のところどういう扱いになっていたのかは確認できていません。その間、社会保険などは免除されていました。
こういう場合給付は受けられないのでしょうか?

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Re: 職場復帰後給付金

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2008年09月13日 13:36

じっくりと読ませていただきました。
法律では、提出期限は「育児休業終了後引き続き6ヶ月雇用されているときに、その日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日」とあり、職場復帰後6ヶ月ではありません。

この場合の育児休業とは育児休業基本給付金に係る休業の期間をさします。
会社が任意に延長した4ヶ月の期間をさすわけではありません。
たいへん残念です。

Re: 職場復帰後給付金

著者ゲキママさん

2008年09月14日 22:28

お返事ありがとうございいます。
直接の担当施設の職安に尋ねてもただ申請期間をすぎるとだめですの一点張りで、県の雇用関係の方に尋ねると、なぜ通らないかわからないのでもう一度職安に尋ねてみる余地はあるなど、納得のいくお返事は聞けませんでした。
こちらに相談させていただき、結果はすごく残念でしたがやっと納得できました。
今まではあまりいろいろな書類関係のことに関しては親任せ、会社まかせで自分でしっかりと内容確認することが少なかったのですが、今回のことですごく勉強になりました。ありがとうございました。
また何か納得のいかないことがあれば、よろしくお願いします。

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