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労務管理

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従業員数10人未満のガソリンスタンドの残業代金の計算について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年09月10日 17:21

ガソリンスタンドの場合特例として、週44時間制でよいでしょうか?
その際、残業代の計算は44時間越えた部分からの支払でよいのですよね?

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その通りです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月11日 12:24

> ガソリンスタンドの場合特例として、週44時間制でよいでしょうか?
> その際、残業代の計算は44時間越えた部分からの支払でよいのですよね?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■10人未満で、ガソリンの小売業ですから、商業ですね。


労働基準法40条8号にあるとおり、
44時間の業種になります。

Re: その通りです。

著者FPハチさん

2008年09月11日 13:09

> > ガソリンスタンドの場合特例として、週44時間制でよいでしょうか?
> > その際、残業代の計算は44時間越えた部分からの支払でよいのですよね?
>
>
> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
>
>
> ■10人未満で、ガソリンの小売業ですから、商業ですね。
>
>
> 労働基準法40条8号にあるとおり、
> 44時間の業種になります。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ありがとうございます。
自信がなかったので助かりました。

質問です。

著者なにがでるかなさん

2008年09月12日 08:05

すいませんついでに質問させてください。
1営業所では10人未満だけれども何ヶ所も営業所があり全員で200名以上であったとしても、44時間と考えていいのでしょうか。
すいません横から質問しまして・・・

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