相談の広場
最終更新日:2008年09月12日 10:32
社員のメンタルヘルスケアの一環として、オフィスで犬を飼うという案が出ています。
この場合、犬の養育費(食費、ケア用品、医療費など)は、福利厚生費として計上できるのでしょうか?
オフィスで熱帯魚や観葉植物など置かれているところもあるかと思いますが、このように職場環境の改善というより、社員のための目的が主な場合はどのようになるか、教えてください。
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> 社員のメンタルヘルスケアの一環として、オフィスで犬を飼うという案が出ています。
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> この場合、犬の養育費(食費、ケア用品、医療費など)は、福利厚生費として計上できるのでしょうか?
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> オフィスで熱帯魚や観葉植物など置かれているところもあるかと思いますが、このように職場環境の改善というより、社員のための目的が主な場合はどのようになるか、教えてください。
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皆さんからご返事がありませんが、個人の考えてとしてお聞きください。
高齢者社会への補助制度も厳しい状況となっています。
お話の「補助犬」とでもいいましょうか、公共機関などで使用、利用するなどでは、厚生費用として認める場合もあるかもしれません。
ただ、今回の社員へ福利厚生としての費用負担は難しいかも知れません。
身体障害者あるいは高齢者等の就業場所での負担費用とするなら可能と思います。
いろいろと公共機関あるいは個人、法人などの会社関係者からHpで紹介をされてはいますが、ほとんど個人負担で支払いをされていますね。
関係団体への個人法人などからの賛助金などで活躍していることなども拝見しています。
市町村役場 税務署にお問い合わせになることが良いでしょう。
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