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労務管理

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事業目的の追加について

著者 kokky さん

最終更新日:2008年09月16日 15:33

定款登記簿に事業目的を追加したいのです。
今までは、専門家の方にお願いしておりました。が、今回から自分で手続きをすることになり、どのような手順ですれば良いかわかりません。よろしくお願いいたします。

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Re: 事業目的の追加について

著者ほわいとさん

2008年09月16日 18:22

こんにちは。

1.追加目的の許認可事項の調査と類似商号調査(緩くなりましたがまだまだ注意点は有るようです)

2.取締役会定款変更の内容決定)

3.株主総会召集通知

4.株主総会開催(定款変更の決議)株主の過半数出席2/3の賛成が必要

5.目的変更登記申請書類の作成
 
6.目的変更登記申請(株主総会議事録・許認可が必要なら許可証を添付)登記免許税は3万円

7.登記完了(諸官庁への届出)

こんな流れになると思います。
法務局に出向かれれば、書式や記入方法等を教えて貰えますので、それが早道かと思います。
下記も利用できますよ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net.html

Re: 事業目的の追加について

著者kokkyさん

2008年09月17日 13:04

> こんにちは。
>
> 1.追加目的の許認可事項の調査と類似商号調査(緩くなりましたがまだまだ注意点は有るようです)
>
> 2.取締役会定款変更の内容決定)
>
> 3.株主総会召集通知
>
> 4.株主総会開催(定款変更の決議)株主の過半数出席2/3の賛成が必要
>
> 5.目的変更登記申請書類の作成
>  
> 6.目的変更登記申請(株主総会議事録・許認可が必要なら許可証を添付)登記免許税は3万円
>
> 7.登記完了(諸官庁への届出)
>
> こんな流れになると思います。
> 法務局に出向かれれば、書式や記入方法等を教えて貰えますので、それが早道かと思います。
> 下記も利用できますよ。
>
> http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net.html

ありがとうございました。
もうひとつわからない事がありまして、
法務関係、土素人なものですのでよろしくお願い致します。
定款の目的追加と法務局の変更登記は、手続きは、別ものなのでしょうか?
別ものであれば、定款の変更はどのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 事業目的の追加について

著者ほわいとさん

2008年09月17日 13:51

こんにちは。


目的を追加すると言う事は定款を変更する事になるとお考え下さい。(「目的追加」=「定款変更」)
ただ、手続きは順を踏んで行う必要が有ります。

先にも書きましたが(株式会社取締役設置会社だとしてのお答えです)

取締役会で目的を追加する事(定款変更)を決議しましたら、
株主総会を開き、「目的の追加=定款の変更」なので、特別決議事項として諮ります。そして株主の過半数出席で、2/3の賛成が得られた場合に成立し、この時をもって効力が発生します。(日にちを盛り込めばその日にも出来ます)
これで、定款の変更が成立した事に成ります。

③ ①②を終えて法務局への登記が可能になります。

お尋ねの内容の答えになっていますでしょうか?
私は専門家ではないのですが、わかる範囲で書きました。
お役にてば嬉しいのですが・・・。

Re: 事業目的の追加について

著者kokkyさん

2008年09月17日 17:45

いろいろご指導ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、その手順でやってみます。

Re: 事業目的の追加について

> 定款登記簿に事業目的を追加したいのです。
> 今までは、専門家の方にお願いしておりました。が、今回から自分で手続きをすることになり、どのような手順ですれば良いかわかりません。よろしくお願いいたします。

○目的の変更(追加)登記は初めての方でも、直ぐにできます。
まず、法務省のホームページからMERCE/11-1-09.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-09.doc
に見本が有りますから(ワードですので書き込み可)印刷され、貴社にあった要に記載し、管轄法務局へ持参されれば、登録免許税 3万円だけで、登記完了です。
見本には、「フロッピーの通り」とありますが、当日法務局の相談コーナーで相談されれば、OCR用紙をすぐ頂けますので、手書きでOKです。
手順としましては:
臨時株主総会(上記よりダウンロードできます)にて、定款変更、目的変更(追加)決議をし、
見本通りに「株式会社変更登記申請書」を作成(添付、株主総会議事録
法務局へ持参されればOKです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 事業目的の追加について

著者kokkyさん

2008年09月18日 09:12

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

ありがとうございました。
難しく考え過ぎていたようです。
早々、書類の作成にあたります。

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