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労務管理

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36協定で定めた時間外労働を更に延長

著者 ma324 さん

最終更新日:2008年09月17日 23:56

はじめまして。
36協定の「特別条項」について色々と調べ、勉強しましたが、答えが見つからなかったので質問させてください。



    【質問内容】
??特別延長を更にオーバーした場合はどうなるのでしょうか??




(以下、詳細をまとめました)

私の働いている会社では、36協定により、月42時間までの時間外労働が認められています。
そして特別条項により、
  「事故処理…(以下、事由が続く。。。)…等の場合は、延長することができる時間として記載した、一ヶ月の時間の2倍の時間を限度として延長できる」
  「但し、一ヶ月については、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする」
とあります。

要するに、
  ・一ヶ月の時間の2倍=一ヶ月で84時間までの時間外労働
  ・延長する回数が6回=42時間を超えるのが1年で月6回
までとなっています。
が、しかし、
私の勤務先では、上記2つともオーバーしたことがあります。
(月の時間外労働が84時間を超えたことがある。
1年で42時間を超えたのが6回以上あったことがある。)

このような場合、いったいどのようになるのでしょうか??

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Re: 36協定で定めた時間外労働を更に延長

著者HAL2さん

2008年09月18日 17:02

こんにちわ。

私も以前ma324さんと同様に考えた事があります。

恐らく労基法違反になることは間違いないでしょう。(見つかれば)

その際は、代表者の懲役や罰金などは法律で定められているとおりです。

見つかる場合というのは、労基署の立ち入り検査などで、調べられた結果、指摘され、罰則の前に是正指導になると思います。

これで改善されれば、今後は注意してね!ってことで終わるのだろうと思います。

もっと詳しい方がいましたら、教えてください。

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