相談の広場
はじめまして。
36協定の「特別条項」について色々と調べ、勉強しましたが、答えが見つからなかったので質問させてください。
【質問内容】
??特別延長を更にオーバーした場合はどうなるのでしょうか??
(以下、詳細をまとめました)
私の働いている会社では、36協定により、月42時間までの時間外労働が認められています。
そして特別条項により、
「事故処理…(以下、事由が続く。。。)…等の場合は、延長することができる時間として記載した、一ヶ月の時間の2倍の時間を限度として延長できる」
「但し、一ヶ月については、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする」
とあります。
要するに、
・一ヶ月の時間の2倍=一ヶ月で84時間までの時間外労働
・延長する回数が6回=42時間を超えるのが1年で月6回
までとなっています。
が、しかし、
私の勤務先では、上記2つともオーバーしたことがあります。
(月の時間外労働が84時間を超えたことがある。
1年で42時間を超えたのが6回以上あったことがある。)
このような場合、いったいどのようになるのでしょうか??
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