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労務管理

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時給制アルバイトの遅延証明

著者 boonya さん

最終更新日:2008年09月19日 10:57

教えてください

私の会社は1名を除いて全員が正社員です
つい先日、朝から電車が止まってしまい、多くの社員が遅刻しました
もちろん遅延証明があるのでお咎めなしなのですが、唯一のアルバイトも同様に1時間ほど遅刻してしまいました

正社員については給与面でも減額はありませんが、アルバイトは時給制なので不就労の1時間は計算されないということでよろしいのでしょうか
1分や2分の遅刻ならばいいとは思いますが、さすがに1時間単位で遅刻したものに時給を払うというのはおかしいのではないかと思っています

前例がないことでしたので、是非アドバイスをいただきたいと思います

宜しくお願いします

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均一の対応が望ましいが、、、

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月19日 11:48

> 教えてください
>
> 私の会社は1名を除いて全員が正社員です
> つい先日、朝から電車が止まってしまい、多くの社員が遅刻しました
> もちろん遅延証明があるのでお咎めなしなのですが、唯一のアルバイトも同様に1時間ほど遅刻してしまいました
>
> 正社員については給与面でも減額はありませんが、アルバイトは時給制なので不就労の1時間は計算されないということでよろしいのでしょうか
> 1分や2分の遅刻ならばいいとは思いますが、さすがに1時間単位で遅刻したものに時給を払うというのはおかしいのではないかと思っています
>
> 前例がないことでしたので、是非アドバイスをいただきたいと思います
>
> 宜しくお願いします


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■確かに、不公平な感じもしますね。

交通機関の運行の遅延は、社員さんの原因ではないので、正社員さんであれ、パートタイム社員さんであれ、均一な対応が望ましいでしょうね。



■本当ならば、正社員さんの給与も1時間分減額するのが妥当です。

ノーワーク・ノーペイの原則から考えると、一律に1時間分の給与をカットするのが一番分かりやすいでしょう。



■正社員さんの場合は、一般に、日給制で時間による制約が緩い(制約を受けないというわけではないです)ですので、厳密に時間で管理する必要は無いのかもしれません。

「拘束した時間≠給与」ということではないかと。


一方、時給制の社員さんの場合は、1時間ごとに単価が決まっていますので、「拘束した時間=給与」と考えるのが妥当かと思います。

時間拘束していない以上、給与は無いということです。



■一律に1時間分をカットするのが望ましいですが、日給制と時給制の性質の違いを考えて、時給制の人だけ1時間カットとしても構わないのかと考えます。

Re: 時給制アルバイトの遅延証明

著者ARIESさん

2008年09月19日 20:03

確かにノーワーク・ノーペイの原則からすると支払わなくても問題はありません。

ただ会社としてはその分を補填してあげる方が良いと思います。
遅刻したのが本人責任ではなく不可抗力なら、なおさらそう思います。

払わない理由が「アルバイトだから」「時給だから」というものなら、私は合理的な判断だとは思えません。
就業規則にそのように規定されているなら話は別ですが。

個人的にはこういった問題で正社員とバイトの扱いを変える事に有益性を見出せないですね。

「法律上こうだから」ということで簡単に済ませるのではなく、払う義務がなくても会社の懐の深さを見せた方が会社にとっては後々有益だと思います。
ただ1人のアルバイトだけカットされたら惨めですし。
(そもそも1時間分の賃金なんてたいした額じゃありませんよね)

こういう小さな事の積み重ねが会社や担当者の信頼につながるのだと思います。
もちろん本人責任の遅刻なら話は別です。

Re: 時給制アルバイトの遅延証明

著者MASA-YANさん

2008年09月20日 23:23

こんばんは

ほかの方ともダブってしまいますが、基本的にはアルバイト
さんも支払ってあげるべきかと・・・・・

遅延証明がされて、本人も出勤をするためにその電車に乗り
そん電車が遅れてしまった。本人に非はないのであれば、
その際の時給は補填してあげるべきかと・・・・
その分、他の仕事で頑張ってもらえればその方が、費用
効果が上がるのではないかと。

ただし、会社として決めごとをしっかりとしてあげないと
まずいですよ・・・・




> 教えてください
>
> 私の会社は1名を除いて全員が正社員です
> つい先日、朝から電車が止まってしまい、多くの社員が遅刻しました
> もちろん遅延証明があるのでお咎めなしなのですが、唯一のアルバイトも同様に1時間ほど遅刻してしまいました
>
> 正社員については給与面でも減額はありませんが、アルバイトは時給制なので不就労の1時間は計算されないということでよろしいのでしょうか
> 1分や2分の遅刻ならばいいとは思いますが、さすがに1時間単位で遅刻したものに時給を払うというのはおかしいのではないかと思っています
>
> 前例がないことでしたので、是非アドバイスをいただきたいと思います
>
> 宜しくお願いします

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