相談の広場
7年くらい前に、当社はあるテナントさん(以下A)と契約(建物賃貸借契約:敷金・保証金預りで保証金は月額返済)したのですが、その契約と同時にAに金銭を貸付ました。
ところが、Aは返済日までに貸し付けた金銭の返済をしなくなったので、当社は敷金とその貸付金とを相殺しました。
ここで、心配になったのは、当社とAとの上記契約についての書面(建物賃貸借契約、金銭消費貸借契約)はあるのですが、貸付金と敷金との相殺を明示した書面がないのです。
他債権者が出てきた場合(例えばAが国税未納で税務署など)、契約書のみでは対抗できないと思うのですが、
後々のために過去の相殺についても書面に残したほうが良いでしようか?何か良きアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。
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> 7年くらい前に、当社はあるテナントさん(以下A)と契約(建物賃貸借契約:敷金・保証金預りで保証金は月額返済)したのですが、その契約と同時にAに金銭を貸付ました。
> ところが、Aは返済日までに貸し付けた金銭の返済をしなくなったので、当社は敷金とその貸付金とを相殺しました。
> ここで、心配になったのは、当社とAとの上記契約についての書面(建物賃貸借契約、金銭消費貸借契約)はあるのですが、貸付金と敷金との相殺を明示した書面がないのです。
> 他債権者が出てきた場合(例えばAが国税未納で税務署など)、契約書のみでは対抗できないと思うのですが、
> 後々のために過去の相殺についても書面に残したほうが良いでしようか?何か良きアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。
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ここで<敷金>とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものです。 つまり<敷金>とは、“賃貸人に、何かあったときのために預けておくお金”と考えます。
ここでいう“一切の債権”とは賃貸人の賃借人に対する“未払い賃料債権”と“損害賠償債権”が主に上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものです。
このことから考えますと、金銭貸借について返済不能の場合にその資金を付与することは難しいのではないかと思います。ただし、賃貸者との金銭貸借契約書で返済不能の場合は、それにより良しとする旨を謳うなら可能と思います。
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