相談の広場
こちらで勉強させていただいたおかげで
退職後も出産手当金がもらえることを知るなど
いろいろとお世話になっております。
出産育児一時金の申請先、健康保険および年金について不明な点があり、
質問させていただきたくお願い申し上げます。
仕事は出産予定日42日前を退職日としており、
健康保険は任意継続をする予定です。
この場合、産後に出産育児一時金を申請する際に
私ではなく夫の健康保険へ申請することは可能でしょうか。
(付加給付があるのでそちらで申請できれば…と考えたのですが)
また、夫の健康保険の被扶養者になる条件は
・私の年収が130万円未満である
・出産手当金の申請後もしくは受給後
の2点であると理解しておりますが、
このときの「年収」とはいつからいつまでの収入を指すのでしょうか?
扶養に関連して年金も理解不足なのですが、
退職後は国民年金第1号被保険者の届出が必要で、
夫の健康保険の被扶養者になった際に
国民年金第3号被保険者になる、という理解でよろしいでしょうか。
長々と申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
まず、出産手当一時金の件ですが、だんなさまの健康保険被扶養者になっている場合でないと、だんなさまの健康保険へは請求できないと思います。
全ての制度は、被保険者及び被扶養者に対して定められているものなので、そうでない方は対象外だと思います。
なので、任意継続をされるのであれば、marumiさんの加入されている制度のほうへ請求するのではないかと。
次に健康保険の扶養要件ですが、だんなさまの加入されている健康保険が「健康保険組合」や「共済組合」等、政管権保以外の場合、marumiさんの挙げられている要件以外にも、要件を定めている場合がありますので、確認されたほうがよろしいかと思います。
次にこのときの「年収」の考え方ですが、健康保険の扶養要件の「年収」は、税法の「年収」とは異なり、「今後1年間の見込み収入」ということなので、明確に何月~何月とは定まっていないんです。
なので、ハッキリとは回答しづらいのですが、今回のmarumiさんのご質問内容に照らし合わせると、
「出産手当金受給終了の日から1年間の見込み収入」
となるのではないでしょうか?
年金の関係は、ご理解されているとおり、
「だんなさまの健康保険の被扶養者になった際に、国民年金第3号被保険者になる」
だと思います。
自信なしなので、間違った内容が含まれていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
> こちらで勉強させていただいたおかげで
> 退職後も出産手当金がもらえることを知るなど
> いろいろとお世話になっております。
>
> 出産育児一時金の申請先、健康保険および年金について不明な点があり、
> 質問させていただきたくお願い申し上げます。
>
> 仕事は出産予定日42日前を退職日としており、
> 健康保険は任意継続をする予定です。
> この場合、産後に出産育児一時金を申請する際に
> 私ではなく夫の健康保険へ申請することは可能でしょうか。
> (付加給付があるのでそちらで申請できれば…と考えたのですが)
>
> また、夫の健康保険の被扶養者になる条件は
> ・私の年収が130万円未満である
> ・出産手当金の申請後もしくは受給後
> の2点であると理解しておりますが、
> このときの「年収」とはいつからいつまでの収入を指すのでしょうか?
>
> 扶養に関連して年金も理解不足なのですが、
> 退職後は国民年金第1号被保険者の届出が必要で、
> 夫の健康保険の被扶養者になった際に
> 国民年金第3号被保険者になる、という理解でよろしいでしょうか。
>
> 長々と申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
年収の見込み額については、私どもの健保組合では直近3ヶ月の収入から判断します。
この3ヶ月平均が108,333円超の場合は、130万超とみなされ扶養とはなれなくなります。
この3ヶ月間が特別多いだけという理由書を提出し受理されれば、扶養になれる場合もあります。
また、正社員でバリバリ働いていた人で130万以上の収入があっても、退職されていれば、収入が見込まれないという理由から扶養になれます。この場合は失業保険の待機期間のみ被扶養者となり、受給中はいったんはずれ、その後また被扶養者となりますが。
年金に関してはそのとおりです。以前は自分で手続きをとらなければならなかったのですが、漏れが多いなどの問題で健康保険の被扶養者の認定と同時に保険者から証明をもらい第三号となるのです。
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