相談の広場
社員が自己所有車で通勤しています。
こちらは自宅からの通勤距離に応じて非課税通勤費の枠内で給与支給時に通勤費として支給しています。
同じ社員が同じ自己所有車を仕事の現場への往復等、業務でも使用しています。その際には1日の使用で500円を支払っていますが、この場合どのような規程、取り決めを作れば、給与や賃金でない支払として、所得税や社会保険の対象にならないでしょうか?
雛形等、ご紹介いただけますと幸いです。
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> 社員が自己所有車で通勤しています。
> こちらは自宅からの通勤距離に応じて非課税通勤費の枠内で給与支給時に通勤費として支給しています。
> 同じ社員が同じ自己所有車を仕事の現場への往復等、業務でも使用しています。その際には1日の使用で500円を支払っていますが、この場合どのような規程、取り決めを作れば、給与や賃金でない支払として、所得税や社会保険の対象にならないでしょうか?
> 雛形等、ご紹介いただけますと幸いです。
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SRアップ21®Hpでご質問の解説がされています。
お読みになって下さい。
ナを、税理士の方とご相談をされてみてはいかがですか。
<中小企業経営者への法務実務アドバイス>
質問《社員所有の携帯電話業務使用命令できるのか!?》
税理士からのアドバイスに下記ご説明がされています
(2)個人の自家用車を会社の業務用として借り上げた場合
(3)上記車両借上料に加えガソリン代を支給した場合
http://www.srup21.co.jp/room/advice31_4.html
地方の営業所では、よくあるご質問です。
車両管理が大変と聞きますので、社員からの自家用車を営業用として借受しそれにかかるガソリン代、賃貸料を給与支給時に付与することが多いですね。
> 社員が自己所有車で通勤しています。
> こちらは自宅からの通勤距離に応じて非課税通勤費の枠内で給与支給時に通勤費として支給しています。
> 同じ社員が同じ自己所有車を仕事の現場への往復等、業務でも使用しています。その際には1日の使用で500円を支払っていますが、この場合どのような規程、取り決めを作れば、給与や賃金でない支払として、所得税や社会保険の対象にならないでしょうか?
> 雛形等、ご紹介いただけますと幸いです。
ご質問の趣旨と外れるかもしれませんが、可能であれば業務使用は控えたほうがいいですよ。
交通事故の被害者にも加害者にもなりえるわけで、場合によって会社が使用者責任や被害者からの損害賠償請求を受けることになります。任意保険の付保状況等しっかり確認されてからの話になると思います。
>sao様、
アドバイスいただきありがとうございます。
この件で様々な検索をして、一番ヒットしていたのが、まさにその自己所有車による業務中の事故の問題でした。
社員とは口約束だけで業務使用をさせていますので、この際、旅費規程をしっかり作って、事故や故障の際の責任の所在についても明記したいと考えています。
様々な例や取り決めについて記事があったように記憶していますので、そちらを参考にして、まだ疑問が残りましたら、またこちらにてあらためて質問させていただきます。
本当は、会社の車で業務をすべて網羅できるといいのですが、小さな会社で社用車は限られているのが現状です。
ありがとうございました。
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