相談の広場
最終更新日:2008年09月28日 00:35
お世話になります。
私は9月16日に事務所に入所しました。
それまでは父の被扶養者としての保険証を持っており、20日にそのまま前の保険証で治療をうけてしまいました。
まだ、前の保険証を返していないのですが、調べてみたら変更後5日以内に返却しないといけないということを知りました。とっくに5日をすぎてしまったのですが、これな大きな問題でしょうか?
そして、20日に受けた治療(3割自己負担)についての訂正手続き等は、どこでどのように行えばよいでしょうか?
訂正手続きに必要な物は何でしょうか?
この手続きに前の保険証は必要でしょうか?
質問が多すぎてもうしわけありませんがどなたか詳しい方宜しくお願いします。
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> お世話になります。
> 私は9月16日に事務所に入所しました。
> それまでは父の被扶養者としての保険証を持っており、20日にそのまま前の保険証で治療をうけてしまいました。
>
> まだ、前の保険証を返していないのですが、調べてみたら変更後5日以内に返却しないといけないということを知りました。とっくに5日をすぎてしまったのですが、これな大きな問題でしょうか?
>
> そして、20日に受けた治療(3割自己負担)についての訂正手続き等は、どこでどのように行えばよいでしょうか?
> 訂正手続きに必要な物は何でしょうか?
> この手続きに前の保険証は必要でしょうか?
>
> 質問が多すぎてもうしわけありませんがどなたか詳しい方宜しくお願いします。
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国民健康保険の脱退届は、就職後14日以内です。
お話では、9月末までに届ければ可能です。
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国民健康保険の脱退
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
1.会社などに勤め、勤務先の健康保険に加入したとき。
2.お勤めの方の健康保険の被扶養者になったとき。
3.加入している人が亡くなられたとき。
届出には、
届出に来られる方の身分証明書(免許書等)
加入していた国民健康保険証と新たに加入された健康保険証
会社の採用通知など就職した日がわかる書類
印鑑
> お世話になります。
> 私は9月16日に事務所に入所しました。
> それまでは父の被扶養者としての保険証を持っており、20日にそのまま前の保険証で治療をうけてしまいました。
>
> まだ、前の保険証を返していないのですが、調べてみたら変更後5日以内に返却しないといけないということを知りました。とっくに5日をすぎてしまったのですが、これな大きな問題でしょうか?
>
> そして、20日に受けた治療(3割自己負担)についての訂正手続き等は、どこでどのように行えばよいでしょうか?
> 訂正手続きに必要な物は何でしょうか?
> この手続きに前の保険証は必要でしょうか?
>
> 質問が多すぎてもうしわけありませんがどなたか詳しい方宜しくお願いします。
おはようございます。
まず、ミニマムさんは、9/16入所でその日から健康保険などの社会保険が資格取得したということでいいですよね。
その前提で説明いたします。
まず、9/16からは、ご自身が被保険者となりますので、9/20にお父さんの被扶養者として健康保険証を使ってしまったことは、無資格治療となりますので、そちらには残り7割分の治療代を支払わなければなりません。
その7割分については、現在の健康保険に請求すれば戻ってきます。
● 法律に基づく社会保険労務士として私見を申し上げます。他の方のご意見と異なる部分があることをご承知の上でお読み下さい。
◎> 私は9月16日に事務所に入所しました。
● 現在の勤務先(以下「ミニマムの会社」という)で、貴方の勤務日時数が、他の同種の仕事をしておられる方の勤務日時数のおおむね3分の2以上であれば(詳細略)、入社した日(本件では9/16)からミニマムの会社の健康保険被保険者です(詳細略)。
● ミニマムの会社は、入社日から5日以内に、社会保険事務所または健康保険組合(両者を合わせて以下「保険者」という)へ「健康保険被保険者資格取得届」を提出する法的義務があります。
◎> それまでは父の被扶養者としての保険証を持っており、20日にそのまま前の保険証で治療をうけてしまいました。
● 「お父さんの被扶養者としての保険証」という意味は、お父さんは国民健康保険ではなく、お父さんの勤務先会社(以下「父の会社」という)の健康保険だったと解釈いたします。
国民健康保険には「被扶養者」という概念がないのが基本です。(市町村によっては、ある場合があります)
● 国保・会社の健保のいずれであっても、ミニマムの会社の被保険者になった(入社した)日からは、1日といえども、父の会社の被扶養者保険証を使うことはできません。
違法に使った期間の治療費の7割は、父の会社の保険者が負担していますが、これは貴方がその保険者へ返還する義務があります。その保険者から請求されるはずです。
◎> まだ、前の保険証を返していないのですが、調べてみたら変更後5日以内に返却しないといけないということを知りました。とっくに5日をすぎてしまったのですが、これな大きな問題でしょうか?
● 「入社後○日以内に届ける義務」と言うのは、届けた日までの治療費が不問に付されるという意味ではありません。
届出義務期限を決めているだけのことです。期限を守らなければペナルティを課せられるおそれがあります。
◎> そして、20日に受けた治療(3割自己負担)についての訂正手続き等は、どこでどのように行えばよいでしょうか?
● 治療費のの3割自己負担は、病院・診療所などの窓口へ貴方が支払ったものです。病院等が特に求めなければ、その3割についての手続は不要です。
● しかし、父の会社の被扶養者保険証は、直ちに父の会社を通じて、保険者へ返還しなければなりません。
その際「被扶養者資格を失った日」は、貴方がミニマムの会社へ入社した日と同じ日になります。
● 再度申し上げますが、お父さんの被扶養者資格を失った日以後、父の会社の健康保険を使った治療の保険者が支払っている7割分は、請求されたら父の会社の保険者へ返還しなければなりません。
● しかし、ミニマムの会社の被保険者になった日以後分(この7割)は、ミニマムの会社の保険者へ請求すれば戻ります。
差引、損得無いことになります。面倒なようですが、これは仕組み上やむを得ないことです。同一の健康保険制度に移動するとは限らないからです。
● その返還を受けるためには、病院または父の会社の保険者へ一旦返還した7割の詳細証明書(領収書)が必要になります。
● なお、疑問があれば、勤務先を管轄する保険者へおたずね下さい。
社会保険労務士 日高 貢
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