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労務管理

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労働保険の特別加入制度について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年09月30日 16:16

労働保険特別加入制度について教えて下さい。

一人親方で、従業員もいません。この場合一人親方の組合に

入らなければ特別加入できませんか?

また一人親方の組合というのは、どこの地区にもあり誰でも

加入できるのですか?

もし、加入できないのならそれに変わる良い方法はないでし

ょうか?

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Re: 労働保険の特別加入制度について

一人親方とは、常態として労働者を使用しないで、建設の事業や漁船による水産動植物の採捕、林業の事業を行っている人…などに従事している人です。
具体的には、大工・左官・とび・土工・石工・建具師・電気工事士・建設機械の操作運転、個人タクシー業者、廃棄物運搬・解体を行う方…などが該当します。
一人親方が行う事業に現場で従事する家族従事者も加入できます。

加入の範囲、加入要件、加入手続き、等について、こちらに詳細が出ています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html 
特別加入制度のしおり:厚労省、都道府県労働局、労働基準監督署のHP)

Re: 労働保険の特別加入制度について

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月01日 10:24

再び、こんにちは
> 労働保険特別加入制度について教えて下さい。
> 一人親方で、従業員もいません。この場合一人親方の組合に
> 入らなければ特別加入できませんか?
できません。
> また一人親方の組合というのは、どこの地区にもあり誰でも
> 加入できるのですか?
一人親方の特別加入も業種で異なります。
大工なら建設の一人親方特別加入を取り扱う労働保険事務組合に加入する必要があります。

> もし、加入できないのならそれに変わる良い方法はないでしょうか?

まず、クライアントは万が一の保障が欲しいんですよね。
元請がある建設工事現場の場合、そこでの賃金を受ける労働者は全て元請の労災保険の適用となります。

自前で請け負う場合、建築事業での労災保険(たぶん一括有期事業)を成立させる必要があります。
この労災保険は事業主である大工さん自身には適用されません。しかし、その他の下請を含めて全ての賃労働者にその労災保険が適用されますので必ず成立させてください。

では元請のある工事現場で請負で入った場合、これは大工さんが事業主なので労災保険の適用はありません。
この場合、一人親方の特別加入をするか、自前で傷害保険などの手当をするか、です。

繰り返しますが、一人親方か、労働者かの判断は、請負か、賃金を受ける労働者かで主要な部分は判断されます。

従って、一人親方の特別加入をしていてもそのとき、賃金を受けて元請のある工事現場で仕事をしていれば、元請の労災保険が適用されます。
大抵、日当の金額の方が特別加入したときの算定基礎日額より高いケースが多いですから、よくもめてしまいます。
話しが脱線しました。

やはり、民間の保険よりもはるかに労災保険の方が費用対効果は高いので、とりあえず、クライアントが特別加入される
ことをお勧めします。

Re: 労働保険の特別加入制度について

著者FPハチさん

2008年10月01日 16:35

親切にありがとうございます!
大変よくわかりました。
実は、当事業所も労働保険事務組合なのですが、私が経験が浅いのと、一人親方を加入させたことがないため、途方にくれていました。一人親方の組合を作れば特別加入できるわけですね。
正式に登記した組合じゃないと駄目でしょうね。一人親方の組合の設立のハードルが高そうです。








> 再び、こんにちは
> > 労働保険特別加入制度について教えて下さい。
> > 一人親方で、従業員もいません。この場合一人親方の組合に
> > 入らなければ特別加入できませんか?
> できません。
> > また一人親方の組合というのは、どこの地区にもあり誰でも
> > 加入できるのですか?
> 一人親方の特別加入も業種で異なります。
> 大工なら建設の一人親方特別加入を取り扱う労働保険事務組合に加入する必要があります。
>
> > もし、加入できないのならそれに変わる良い方法はないでしょうか?
>
> まず、クライアントは万が一の保障が欲しいんですよね。
> 元請がある建設工事現場の場合、そこでの賃金を受ける労働者は全て元請の労災保険の適用となります。
>
> 自前で請け負う場合、建築事業での労災保険(たぶん一括有期事業)を成立させる必要があります。
> この労災保険は事業主である大工さん自身には適用されません。しかし、その他の下請を含めて全ての賃労働者にその労災保険が適用されますので必ず成立させてください。
>
> では元請のある工事現場で請負で入った場合、これは大工さんが事業主なので労災保険の適用はありません。
> この場合、一人親方の特別加入をするか、自前で傷害保険などの手当をするか、です。
>
> 繰り返しますが、一人親方か、労働者かの判断は、請負か、賃金を受ける労働者かで主要な部分は判断されます。
>
> 従って、一人親方の特別加入をしていてもそのとき、賃金を受けて元請のある工事現場で仕事をしていれば、元請の労災保険が適用されます。
> 大抵、日当の金額の方が特別加入したときの算定基礎日額より高いケースが多いですから、よくもめてしまいます。
> 話しが脱線しました。
>
> やはり、民間の保険よりもはるかに労災保険の方が費用対効果は高いので、とりあえず、クライアントが特別加入される
> ことをお勧めします。

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