相談の広場
最終更新日:2008年10月07日 11:02
考えても考えてもわからなくなりました。
当社は、15日締め、当月25日払いです。
7月16日入社の社員が9月30日で退職しました。
この場合10月分の給与から控除する社会保険料は2か月分になりますか?
7/16~8/15⇒8/25払い・・・7月分の社会保険料控除
8/16~9/15⇒9/25払い・・・8月分の社会保険料控除
9/16~9/30⇒10/25払い・・・9月分の社会保険料控除
と考えると、2ヶ月控除する必要があるのかどうか解りません。
よろしくお願い致します。
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> 考えても考えてもわからなくなりました。
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> 当社は、15日締め、当月25日払いです。
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> 7月16日入社の社員が9月30日で退職しました。
> この場合10月分の給与から控除する社会保険料は2か月分になりますか?
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> 7/16~8/15⇒8/25払い・・・7月分の社会保険料控除
> 8/16~9/15⇒9/25払い・・・8月分の社会保険料控除
> 9/16~9/30⇒10/25払い・・・9月分の社会保険料控除
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> と考えると、2ヶ月控除する必要があるのかどうか解りません。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
M*Jさんの考え方で間違いありませんよ。
9月30日退職、10月1日資格喪失となります。
保険料は9月分までとなります。
したがいまして、9/16から9/30の分についての10/25支給分では、9月保険料を控除すれば、問題ありません。
2ヶ月控除が必要な場合は、末締めの当月25日支払いのような給与計算期間の場合に、最初の月に社会保険料を控除しない場合に退職が末締めの時に、2ヶ月分保険料がかかるということです。
例)
4/1入社:4/25保険料控除しない
5/25給料:4月分保険料控除
6/30退職:6/25給料で5月分と6月分を控除する
このような場合に2ヶ月分控除する必要が生じます。
月末退職だからといって、必ず2ヶ月控除ということではありませんよ。
● 締切日、支払日、退職日の3つの関係により、2か月分とか1か月分とかの区別を考えると、退職の都度、今後とも悩むことになります。
保険者(社会保険事務所・健康保険組合・厚生年金基金)へ納めるべき健康保険料及び厚生年金保険料(以下この2つを一括して「保険料」という)の負担制度の基本を正確に理解しておけば、休職者などがあったときでも、資格取得(以下「入社」という)・退職がいつであっても、迷うことなく正確に保険料の計算ができます。
● 入社した月分の保険料は、入社日が何日であっても入社月の保険料は負担します。
入社日が9月1日でも9月30日でも、9月分の保険料を負担します。月初め入社の方が実質負担率は低くなります。
● 退職した日(最終在籍日)が月の中途(9月であれば29日以前)であれば、資格喪失は退職日の翌日(9月30日)です。
法律では「資格喪失日の属する月の保険料は不要」と言っています。砕いて言い換えると「退職日が月の中途であれば、その退職月の保険料は要らない」と言うことです。
● 月末(9月であれば9月30日)に退職すると、その翌日(10月1日)が資格喪失日になります。
この場合は、9月分保険料は要りますが、10月分保険料は要らなくなります。
● 前記の例は「月末いっぱいまで保険のカバーを受けたのだから、その月分は要る」と理解して下さい。保険証を既に会社へ返していても、同じです。
9月30日に退職した場合は、30日の午後11時59分59秒(深夜、10月1日に日付が変わる直前)までは保険のカバーを受けられるのです。
● ただし、入社した月に、その月の途中で退職した場合は、同月得喪と言って、1か月分の保険料が要ります。
入社した月の翌月の中途で退職したのと、同じ保険料負担になります。もうお判りだと思いますが、9月30日入社し10月末日に退職したら? 合計では、2か月分負担することになります。
● 会社は、その月分保険料を翌月に支払う給料から控除徴収し、会社負担分と合わせて、その月の翌月末日までに保険者へ納める義務があります。
例えば、9月分は10月に支払う給料から控除徴収し、会社負担分と合わせて、10月末日までに保険者へ納めます。
退職した場合を除き、これ以外の方法で徴収することは原則的には違法です。
● 以上は月額の保険料のことです。賞与に掛かる分は、ここでは触れません。
社会保険労務士 日高 貢
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