相談の広場
最終更新日:2008年10月07日 13:40
8月に固定賃金の変動があり、標準報酬が2段階下がります。
通常であれば、8・9・10月度報酬平均で標準報酬を決定し、11月度で、改定になると思いますが、9月度の報酬に昨年度の時間外手当調整分をお支払しており、8・9・10月度の平均額を算出すると、標準報酬の変更はありませんでした。
そこで、11月度で随時改定は必要でしょうか?
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> 8月に固定賃金の変動があり、標準報酬が2段階下がります。
> 通常であれば、8・9・10月度報酬平均で標準報酬を決定し、11月度で、改定になると思いますが、9月度の報酬に昨年度の時間外手当調整分をお支払しており、8・9・10月度の平均額を算出すると、標準報酬の変更はありませんでした。
> そこで、11月度で随時改定は必要でしょうか?
おはようございます。
その昨年度の時間外調整分については、本来の報酬とは違ったものになるので、
まずその分を含めて単純平均とし、
その時間外調整分を除いて、修正平均として下さい。
その修正平均の結果、2等級以上変動がある場合は、月額変更届が必要になります。
社会保険料は、本来年1回、定時決定(算定)で見直しを行いますが、その間に、賃金に変動が生じ、その賃金が現在の標準報酬と大きく乖離した場合に、随時改定(月額)を行います。
この方については、賃金が下がったことによって現在の等級と差が生じました。
しかし、以前に支払われた時間外手当の調整分は、この方のこの間の本来もらえる報酬とは違う性質のものになります。
したがって、この調整分をはずし、本来の報酬となるものだけの計算でよいと思います。
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