相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日労働について

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年10月07日 20:41

いつもお世話になっております

弊社の就業時間は一日8時間です
法定休日に短時間労働させた場合、一日分ではなくて労働した時間数分の135%の割増賃金を支給しています

社内から一日分(8時間分)を支給すべきではないのかとの指摘を受けています

労働した時間分だけでよいと思うのですが、ご教示をお願いします

スポンサーリンク

Re: 休日労働について

著者オレンジcubeさん

2008年10月08日 09:33

> いつもお世話になっております
>
> 弊社の就業時間は一日8時間です
> 法定休日に短時間労働させた場合、一日分ではなくて労働した時間数分の135%の割増賃金を支給しています
>
> 社内から一日分(8時間分)を支給すべきではないのかとの指摘を受けています
>
> 労働した時間分だけでよいと思うのですが、ご教示をお願いします

おはようございます。
ノーワークノーペイどおり、働いた分についてのみ支給すれば何ら問題ありませんよ。

もっと言えば、法定休日の労働について、その日にどうしても働かなければならなかったのか、たとえば週休2日の会社であれば、法定休日に当たらない休日で対応できなかったのか、と私ならば逆に質問したいところですね。125%と135%の違いを知っていて、わざと法定休日に出勤する社員もいないとも言えないので。(余談です。)

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年10月08日 10:12

オレンジcubeさん

早速、明解なご回答を頂き、ありがとうございました
よく理解できました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP