相談の広場
いつもお世話になっております
弊社の就業時間は一日8時間です
法定休日に短時間労働させた場合、一日分ではなくて労働した時間数分の135%の割増賃金を支給しています
社内から一日分(8時間分)を支給すべきではないのかとの指摘を受けています
労働した時間分だけでよいと思うのですが、ご教示をお願いします
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> いつもお世話になっております
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> 弊社の就業時間は一日8時間です
> 法定休日に短時間労働させた場合、一日分ではなくて労働した時間数分の135%の割増賃金を支給しています
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> 社内から一日分(8時間分)を支給すべきではないのかとの指摘を受けています
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> 労働した時間分だけでよいと思うのですが、ご教示をお願いします
おはようございます。
ノーワークノーペイどおり、働いた分についてのみ支給すれば何ら問題ありませんよ。
もっと言えば、法定休日の労働について、その日にどうしても働かなければならなかったのか、たとえば週休2日の会社であれば、法定休日に当たらない休日で対応できなかったのか、と私ならば逆に質問したいところですね。125%と135%の違いを知っていて、わざと法定休日に出勤する社員もいないとも言えないので。(余談です。)
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