相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日取得時の勤務時間の記載について

著者 ニャンころり さん

最終更新日:2008年10月09日 15:48

はじめて投稿させていただきます。
”ニャンころり”と申します。

掲題の件で、みなさまのアドバイスを頂きたく思っております。

任意の月に振替休日が発生した場合のお話ですが、
出勤することにした所定労働日の労働時間が以下の
ようになった場合、A)とB)は、実際どの様な対応に
なるのでしょうか。

特にケース1は、お昼休みを跨ぐ/跨がないで
異なってきそうで、ややこしく感じるのですが
その点についてもご教授願えると幸いです。


ケース1:所定労働日の労働時間が8時間未満の場合
     A) 勤務表(※)の記入方法
     B) 振替休日(=所定休日)の取得方法


ケース2:所定労働日の労働時間が8時間超過の場合
     A) 勤務表(※)の記入方法
     B) 振替休日(=所定休日)の取得方法


※勤務表とは、一般的な呼び方でないかも知れませんが
 社員の勤務時間を記入するタイムカードのようなものを
 イメージして下されば良いと思います。

では、何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 振替休日取得時の勤務時間の記載について

著者オレンジcubeさん

2008年10月09日 16:50

> はじめて投稿させていただきます。
> ”ニャンころり”と申します。
>
> 掲題の件で、みなさまのアドバイスを頂きたく思っております。
>
> 任意の月に振替休日が発生した場合のお話ですが、
> 出勤することにした所定労働日の労働時間が以下の
> ようになった場合、A)とB)は、実際どの様な対応に
> なるのでしょうか。
>
> 特にケース1は、お昼休みを跨ぐ/跨がないで
> 異なってきそうで、ややこしく感じるのですが
> その点についてもご教授願えると幸いです。
>
>
> ケース1:所定労働日の労働時間が8時間未満の場合
>      A) 勤務表(※)の記入方法
>      B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
>
>
> ケース2:所定労働日の労働時間が8時間超過の場合
>      A) 勤務表(※)の記入方法
>      B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
>
>
> ※勤務表とは、一般的な呼び方でないかも知れませんが
>  社員の勤務時間を記入するタイムカードのようなものを
>  イメージして下されば良いと思います。
>
> では、何卒よろしくお願いいたします。

こんにちは。

御社の就業規則振替休日について、まず確認したいのですが。

御社では、8時間未満であっても、振替休日を認める会社ということでしょうか?

私も以前いた会社では、6時間働けば1日働いたとみなす規定がありました。でも今の会社は、所定労働時間(7.5h)働かなければ、振替休日はできないです。

振替休日は、労働日と休日を入れ替えることです。(超簡単な説明)

たとえば、10/5(日)を出勤した分を10/6(月)に振替休日をとった場合、
10/5(日)は平日と同じ扱いになりますから、
始業時刻 9時
終業時刻 18時(勝手に決めさせていただきました。)
とし、
仮にその日に20時まで働いた場合に、
普通残業時間 2時間

とすればよいと思います。

また休日に当たる10/6(月)の欄には、振替休日(10/5分)
というように記入すればよいのではないでしょうか。

Re: 振替休日取得時の勤務時間の記載について

著者ニャンころりさん

2008年10月09日 17:11

オレンジcube様

お世話になります。

就業規則との兼ね合いで考えなくては
いけないということですね。

勉強になります、どうも有難うございました。

ニャンころり

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP