相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
”ニャンころり”と申します。
掲題の件で、みなさまのアドバイスを頂きたく思っております。
任意の月に振替休日が発生した場合のお話ですが、
出勤することにした所定労働日の労働時間が以下の
ようになった場合、A)とB)は、実際どの様な対応に
なるのでしょうか。
特にケース1は、お昼休みを跨ぐ/跨がないで
異なってきそうで、ややこしく感じるのですが
その点についてもご教授願えると幸いです。
ケース1:所定労働日の労働時間が8時間未満の場合
A) 勤務表(※)の記入方法
B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
ケース2:所定労働日の労働時間が8時間超過の場合
A) 勤務表(※)の記入方法
B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
※勤務表とは、一般的な呼び方でないかも知れませんが
社員の勤務時間を記入するタイムカードのようなものを
イメージして下されば良いと思います。
では、何卒よろしくお願いいたします。
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> はじめて投稿させていただきます。
> ”ニャンころり”と申します。
>
> 掲題の件で、みなさまのアドバイスを頂きたく思っております。
>
> 任意の月に振替休日が発生した場合のお話ですが、
> 出勤することにした所定労働日の労働時間が以下の
> ようになった場合、A)とB)は、実際どの様な対応に
> なるのでしょうか。
>
> 特にケース1は、お昼休みを跨ぐ/跨がないで
> 異なってきそうで、ややこしく感じるのですが
> その点についてもご教授願えると幸いです。
>
>
> ケース1:所定労働日の労働時間が8時間未満の場合
> A) 勤務表(※)の記入方法
> B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
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> ケース2:所定労働日の労働時間が8時間超過の場合
> A) 勤務表(※)の記入方法
> B) 振替休日(=所定休日)の取得方法
>
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> ※勤務表とは、一般的な呼び方でないかも知れませんが
> 社員の勤務時間を記入するタイムカードのようなものを
> イメージして下されば良いと思います。
>
> では、何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。
御社の就業規則で振替休日について、まず確認したいのですが。
御社では、8時間未満であっても、振替休日を認める会社ということでしょうか?
私も以前いた会社では、6時間働けば1日働いたとみなす規定がありました。でも今の会社は、所定労働時間(7.5h)働かなければ、振替休日はできないです。
振替休日は、労働日と休日を入れ替えることです。(超簡単な説明)
たとえば、10/5(日)を出勤した分を10/6(月)に振替休日をとった場合、
10/5(日)は平日と同じ扱いになりますから、
始業時刻 9時
終業時刻 18時(勝手に決めさせていただきました。)
とし、
仮にその日に20時まで働いた場合に、
普通残業時間 2時間
とすればよいと思います。
また休日に当たる10/6(月)の欄には、振替休日(10/5分)
というように記入すればよいのではないでしょうか。
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