相談の広場
最終更新日:2008年10月10日 13:25
住民税の特別徴収について教えてください。
11月1日より入社される方がいます。10月31日で現在の会社を退職し、11月1日より当社へ入社します。
住民税は今まで普通徴収で自分で払っていたそうです。当社に入社し特別徴収に変えるには、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
宜しくお願いします。
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桜 月花さん、こんにちは。
特別徴収をしている会社なのでしょうか?
本人は特別徴収に同意しているのでしょうか?
住民税の特別徴収は会社の義務ではなく、任意なので労使間の合意が必要となりますのでご注意ください。
その方が今持っている 普通徴収 の納付書通知書一式を提出してもらいます。
何月分まで支払っているのか?
通知書番号は何番か?
を確認してから、その管轄する役所に電話をして特別徴収に切り替える旨を説明してください。
(電話で受けてくれる役所もあれば、絶対に書面でないと受け付けない役所もあるので、まずは電話する事をお勧めします。)
すでに、その役所(市)から特別徴収している他の方があれば、平成20年度 市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の用紙の”指定番号”を役所に伝えてください。
電話で受け付けてくれる場合は、「○月分まで納付しているので、○月分から特別徴収します。通知書は○日頃に御社に送付します。」とか詳しく説明くださいます。
電話で受け付けない役所は、(その役所(市)から特別徴収している方がいれば6月頃に特別徴収者の納付書と一緒に送られてきた手引書の中や)HPに”市民税 府民税 特別徴収の切替申請書”というのがありますので、必要事項を記載して、郵送又は窓口に提出してください。
提出時又は提出後に電話をして内容を確認すると「○月分まで納付しているので、○月分から特別徴収します。通知書は○月頃に送付します。」と詳しく教えてくださいます。
半月以上たってから
市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)→会社が保管する用紙
市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)→本人に渡す分
が送られてきますので、普通徴収の納付書にかかれた”年税額”や”住所”などを見て、特別徴収に記載されている内容とあっているかを確認します。”納税済額””未納税額”を確認し、未納税額が月別に記載された納付額の通り給料から預かり、会社が納付する事となります。
長文になって分かりにくくて、申し訳ありません。
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