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労務管理

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解雇予告について

著者 こっこ さん

最終更新日:2008年10月10日 20:27

本日解雇予告を受けました。予告手当は出すとの事です。私としては下記の理由で受け入れようと思っています。1.採用内定時に(8/12)前任者の退職意思の確認がとれていないまま採用されたと判明 2.8/18からの出勤であったが、前任者(75歳位の女性)は病気がちで、1週間に1回位の割りでの出勤であるが、退職する気がないと判明。3.全く私を無視(挨拶をしても、返事はないし、仕事もくれない)4.社長の意思で採用されたが、社長自身が前任者に何も言えないと判明。5.雇用保険をもらっていたが、採用証明書他の書類になかなか押印してもらえず(前任者が印鑑管理)困った。6.9月末に事務所を引越ししたが、一切の書類やパソコンはいじらないでと言って、男性社員に電話指示にて運搬させ、本人は突然入院してしまった。7.本日社長より10/14に前任者が出社してくるが、その様子によっては在社してもらうが、場合によっては退社して欲しいと言われた。私としては、入社以来仕事らしい仕事がなく(掃除や、気が付いたことを自主的にする)パソコンで時間つぶしをする毎日で、嫌気が差していた。
 以上ですが、今後の私の方針について教えて下さい。1.支度金の申請中であるが、文書での解雇理由書があれば、待機期間なしで雇用保険をもらえるのか? 2.向こう1ヶ月は引継ぎ事項はないのに、出勤しなくてはならないのか?(再就職活動をしたい)
その他、注意点等がありましたら教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 解雇予告について

著者MASA-YANさん

2008年10月10日 23:13

こんばんは

解雇予告を受けたのはいつですか?
その日を最後に来なくてよいと言われたのですね?

それであれば、その日までの給与とその翌日から30日分
の予告手当をもらってやめればいいのではないですか?

離職票に会社都合による解雇と記入してもらい、
発行してもらうことです。以前の会社と通算して、雇用保険
は継続してますよね?

失業給付をもらうのにはある一定の条件があるので
下記HPを参考にするとよろしいかと・・・

http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html

でも、ひどい会社ですね。
きれいさっぱり忘れた方がよろしいかと・・・・

余計なお世話かな?



> 本日解雇予告を受けました。予告手当は出すとの事です。私としては下記の理由で受け入れようと思っています。1.採用内定時に(8/12)前任者の退職意思の確認がとれていないまま採用されたと判明 2.8/18からの出勤であったが、前任者(75歳位の女性)は病気がちで、1週間に1回位の割りでの出勤であるが、退職する気がないと判明。3.全く私を無視(挨拶をしても、返事はないし、仕事もくれない)4.社長の意思で採用されたが、社長自身が前任者に何も言えないと判明。5.雇用保険をもらっていたが、採用証明書他の書類になかなか押印してもらえず(前任者が印鑑管理)困った。6.9月末に事務所を引越ししたが、一切の書類やパソコンはいじらないでと言って、男性社員に電話指示にて運搬させ、本人は突然入院してしまった。7.本日社長より10/14に前任者が出社してくるが、その様子によっては在社してもらうが、場合によっては退社して欲しいと言われた。私としては、入社以来仕事らしい仕事がなく(掃除や、気が付いたことを自主的にする)パソコンで時間つぶしをする毎日で、嫌気が差していた。
>  以上ですが、今後の私の方針について教えて下さい。1.支度金の申請中であるが、文書での解雇理由書があれば、待機期間なしで雇用保険をもらえるのか? 2.向こう1ヶ月は引継ぎ事項はないのに、出勤しなくてはならないのか?(再就職活動をしたい)
> その他、注意点等がありましたら教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

Re: 解雇予告について

著者こっこさん

2008年10月13日 18:02

MASAーYAN 様

お返事有難う御座いました。
解雇予告を受けたのは、10/10(金)夕方です。又、来なくて良いと言われたのではありません。具体的には、部屋の外によびだされ、「入院していた前任者が14(火)に出社してくる。全身ギブスをしているらしい。場合によっては、辞めてもらう。予告手当ては払う」と言われました。腰にギブスをはめていたのは知っていましたが、全身と聞かされ、鳥肌が立って思わず「お気の毒に」と言っていました。そして、「退院したのですか?」と聞くと、「いや、退院したとは聞いていないが、一度出てくるとのことだった」とのこと。そこで、書類等を全部渡してもらえるのか聞くと、話がおかしくて、結局、14日に出社してきた時の様子によっては、前任者ではなく、私が退職して欲しいと言っていることが判明したのです。そこで、15日以降は出社しなくて良いと言う事かと確認したところ、出社してくれということで、即日解雇ではなく、解雇予告ということが判明しました。以上です。

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