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民事再生法申請企業への納品

著者 BETTY1220 さん

最終更新日:2008年10月14日 14:02

先日、取引先が民事再生法申請の手続きに入りました。

弊社も、2か月分の請求が対象となってしまいました。

ところが、商品の大半をまだ納品していない状況です。

やはり、このままお金を支払ってもらえないのに、今後納品をしないといけないのでしょうか?

民事再生法適用を理由に、取引をキャンセルする方法はありますか?

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Re: 民事再生法申請企業への納品

BETTY1220 さん、こんにちは。

契約書があれば、まずそれを確認してください。
契約解除条項に記載してあることがよくあります。

基本的には御社に納品義務が発生しているのですが、
相手の発注意志の再確認をするのをお勧めします。
(後払いは会社の信用に基づいており、
現状は信用毀損の状態といえます。)

いきなりキャンセルすると、係争されるリスクが生じるので、前金に変更するなどの処置をするのが良いと思います。


参考まで。

Re: 民事再生法申請企業への納品

著者BETTY1220さん

2008年10月15日 22:42

ご回答ありがとうございます。

相手の会社とは、戦後からのお付き合いでそういった契約書

は交わしていないようです。

今後、発生するお取引に関しては前金でと合意しましたが、

過去の分に関しては支払うことができないといわれました。

そんな状況でも手元にある商品を渡さなくてはならないので

しょうか?

何か、方法はないでしょうか?

ご存知の方宜しくお願いいたします。

Re: 民事再生法申請企業への納品

BETTY1220 さん、こんにちは。

過去の分に関しては支払うことができないのであれば、その分は発注の取り消し(=契約解除の扱い)として納品する義務を消失することができます。

トラブル防止のためにも書面にて確認されることをお勧めします。

参考まで。

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