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著者 BETTY1220 さん
最終更新日:2008年10月14日 14:02
先日、取引先が民事再生法申請の手続きに入りました。 弊社も、2か月分の請求が対象となってしまいました。 ところが、商品の大半をまだ納品していない状況です。 やはり、このままお金を支払ってもらえないのに、今後納品をしないといけないのでしょうか? 民事再生法適用を理由に、取引をキャンセルする方法はありますか?
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BETTY1220 さん、こんにちは。 契約書があれば、まずそれを確認してください。 契約解除条項に記載してあることがよくあります。 基本的には御社に納品義務が発生しているのですが、 相手の発注意志の再確認をするのをお勧めします。 (後払いは会社の信用に基づいており、 現状は信用毀損の状態といえます。) いきなりキャンセルすると、係争されるリスクが生じるので、前金に変更するなどの処置をするのが良いと思います。 参考まで。
著者BETTY1220さん
2008年10月15日 22:42
ご回答ありがとうございます。 相手の会社とは、戦後からのお付き合いでそういった契約書 は交わしていないようです。 今後、発生するお取引に関しては前金でと合意しましたが、 過去の分に関しては支払うことができないといわれました。 そんな状況でも手元にある商品を渡さなくてはならないので しょうか? 何か、方法はないでしょうか? ご存知の方宜しくお願いいたします。
BETTY1220 さん、こんにちは。 過去の分に関しては支払うことができないのであれば、その分は発注の取り消し(=契約解除の扱い)として納品する義務を消失することができます。 トラブル防止のためにも書面にて確認されることをお勧めします。 参考まで。
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