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労務管理

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退職時の有給休暇に関して

著者 HASSY さん

最終更新日:2008年10月16日 11:39

こんにちは
いつも御世話になっております。

さて、今回は退職時の有給休暇の件について、どなたか
ご見解を頂ければと思います。

有給休暇の買い上げは法律で禁じられている
退職時の有給については買い上げても違法ではない
時効になった有休の買い上げは有効

どれも、色々な投稿を見ると掲載されていることです。

私が確認したいのは、果たして、退職時に消化できない
有給休暇を買い上げることは違法なのかそうでないのか?

様々なサイトを確認したのですが、諸説入り乱れている
ような気がして、わからなくなってしまいました。

社労士の先生方の中で、お詳しい方がいらっしゃれば、
ご回答願います。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

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Re: 退職時の有給休暇に関して

著者労務オフィスやまもとさん (専門家)

2008年10月16日 12:14

結論としては、退職時に消化できない有給休暇を買い上げることは違法ではありません。

有給休暇の買い上げは法律で禁じられている
退職時の有給については買い上げても違法ではない
時効になった有休の買い上げは有効

の投稿があるとのことですが、詳細はわかりませんがおそらく説明不足なのかもしれません。

①についてですが、当年度の有給休暇を消化できないからといって、年度の切り替わり時に未消化分を買い上げするということであれば違法となります。基本的には買い上げはできません。
買い上げを許してしまうと、有給休暇の取得が抑制されてしまうからです。

ところが②や③については、当然の権利であったものが、退職もしくは2年間の時効により未消化のままとなってしまうわけですから、買い上げしても違法とはなりません。

退職時には仕方ないところはありますが、基本的には労使協力のもとで、積極的に有給休暇の取得に努めるよう心掛けるべきです。

Re: 退職時の有給休暇に関して

著者HASSYさん

2008年10月16日 13:07

オフィス やまもと 様

こんにちは
早速のご回答ありがとうございました。

時効分の買い上げは、有効なのですねえ
買い上げは出来ないものと認識していましたので
認識の甘さを痛感しました。

今後の検討課題としたいと思います。
ありがとうございました。



> 結論としては、退職時に消化できない有給休暇を買い上げることは違法ではありません。
>
> ①有給休暇の買い上げは法律で禁じられている
> ②退職時の有給については買い上げても違法ではない
> ③時効になった有休の買い上げは有効
>
> の投稿があるとのことですが、詳細はわかりませんがおそらく説明不足なのかもしれません。
>
> ①についてですが、当年度の有給休暇を消化できないからといって、年度の切り替わり時に未消化分を買い上げするということであれば違法となります。基本的には買い上げはできません。
> 買い上げを許してしまうと、有給休暇の取得が抑制されてしまうからです。
>
> ところが②や③については、当然の権利であったものが、退職もしくは2年間の時効により未消化のままとなってしまうわけですから、買い上げしても違法とはなりません。
>
> 退職時には仕方ないところはありますが、基本的には労使協力のもとで、積極的に有給休暇の取得に努めるよう心掛けるべきです。

Re: 退職時の有給休暇に関して

著者グレゴリオさん

2008年10月17日 20:36

後から失礼します。

> 時効分の買い上げは、有効なのですねえ
> 買い上げは出来ないものと認識していましたので
> 認識の甘さを痛感しました。

以下の通達があります。
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である。」
(昭和30年11月30日基収4718号)

これにより、「あらかじめ」買い上げをすることは禁じられていますが、時効退職により消化できない日数分を「事後に」買い取ることは禁じられていない、と解されております。

Re: 退職時の有給休暇に関して

著者ヨットさん

2008年10月19日 00:57

> 時効分の買い上げは、有効なのですねえ
> 買い上げは出来ないものと認識していましたので
> 認識の甘さを痛感しました。

社労士ではありませんが横レスします
例外的に,買取りが認められるのは,法定日数を超える部分の年休を買い上げる制度を設ける場合のほか,結果的に未消化となった日数について手当を支給することになる次の2つのケースが考えられます。
① 退職時に未消化で残っている年休
 定年や辞職などによって退職する人について,退職時に未消化である年休を買い上げることは,差し支えありません。退職後には,年休の権利を行使することは,そもそもできないからです。
② 時効によって権利の消滅した年休
 年休の権利は翌年に繰り越すことができますが,2年間で時効により消滅します(労基法第115条)。労働者が請求をせずに,時効によって消滅した年休を買い上げることは違法ではありません。時効により消滅した年休は,もはや法律の関知するところではないと考えられるからです

ただし退職時買取はありますが
退職すると年休権利も消滅するため
会社は退職後の買い取りは拒否できますので
ここは間違いないように

Re: 退職時の有給休暇に関して

著者HASSYさん

2008年10月20日 09:27

グレゴリオ様
ヨット様

色々とありがとうございました。
参考にさせていただき、今後の対応とさせて頂きます。
今後とも、よろしくお願い致します。



> > 時効分の買い上げは、有効なのですねえ
> > 買い上げは出来ないものと認識していましたので
> > 認識の甘さを痛感しました。
>
> 社労士ではありませんが横レスします
> 例外的に,買取りが認められるのは,法定日数を超える部分の年休を買い上げる制度を設ける場合のほか,結果的に未消化となった日数について手当を支給することになる次の2つのケースが考えられます。
> ① 退職時に未消化で残っている年休
>  定年や辞職などによって退職する人について,退職時に未消化である年休を買い上げることは,差し支えありません。退職後には,年休の権利を行使することは,そもそもできないからです。
> ② 時効によって権利の消滅した年休
>  年休の権利は翌年に繰り越すことができますが,2年間で時効により消滅します(労基法第115条)。労働者が請求をせずに,時効によって消滅した年休を買い上げることは違法ではありません。時効により消滅した年休は,もはや法律の関知するところではないと考えられるからです
>
> ただし退職時買取はありますが
> 退職すると年休権利も消滅するため
> 会社は退職後の買い取りは拒否できますので
> ここは間違いないように

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