相談の広場
新しくパートさんが入社されました。
配偶者無し。収入500万円以下。
他社で本業があり、当社では副業扱い
高校生の扶養家族あり。
この場合、給与ソフト(給与王)を利用しているのですが、
設定としては
・扶養家族1
・特別の寡婦
・税区分 乙
とするのですか?
もしくは乙欄なので特に設定の必要はありませんか?
また、19年度の源泉(コピー)を提出されたのですが、
これは、必要なしと判断してよいですか?
年収の確認だけかなと判断したのですが。
初めての扱いなので自信がないのですみませんが
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
soranoiroさん、こんにちわ。
げんたと言います。
正しい知識を持った方からのフォローを期待しつつ
記述させて頂きます。
もしかしたら私も勘違いしている可能性大ですので、
悪しからず^^;
他社で本業があり、御社が副業であるならば、
年末調整などは本業の会社で行ってもらえば
いいと思うのですが、如何でしょうか?
こちらは副業の扱いですので、当然税区分は
乙欄になるかと思います。
御社で乙欄を使用し、様々な控除を行うと
(扶養・寡婦)、本業の方でも同様の控除を
行ってた場合、二重の控除になってしまうと
思います。したがって、乙欄適用の場合、
扶養控除などはなかったと思いますが…
(ここが私が自信ない部分)
また、仮に御社が本業で控除の設定を行わ
なければいけない場合、寡婦控除については
注意が必要です。
配偶者が死亡・或いは離婚などした場合はもちろん
寡婦と認定されますが、いわゆる内縁の妻・夫の場合
には、所得税法上の寡婦とは認定されません。
要は、一回籍を入れた配偶者が死亡などにより
いなくなり、その後も結婚していない人のみ
寡婦と認定され、寡婦控除などが受けれるのが
今の日本の法律だったかと思います。
したがって、もし寡婦控除をソフトに設定する
際には、その人が寡婦として認められるかどうかは
きちんと判断して設定されたほうが良いと思いますよ。
単純に母子家庭だから寡婦とはならないみたいです。
> soranoiroさん、こんにちわ。
> げんたと言います。
>
>
> 正しい知識を持った方からのフォローを期待しつつ
> 記述させて頂きます。
> もしかしたら私も勘違いしている可能性大ですので、
> 悪しからず^^;
>
>
> 他社で本業があり、御社が副業であるならば、
> 年末調整などは本業の会社で行ってもらえば
> いいと思うのですが、如何でしょうか?
>
> こちらは副業の扱いですので、当然税区分は
> 乙欄になるかと思います。
>
>
> 御社で乙欄を使用し、様々な控除を行うと
> (扶養・寡婦)、本業の方でも同様の控除を
> 行ってた場合、二重の控除になってしまうと
> 思います。したがって、乙欄適用の場合、
> 扶養控除などはなかったと思いますが…
> (ここが私が自信ない部分)
>
>
> また、仮に御社が本業で控除の設定を行わ
> なければいけない場合、寡婦控除については
> 注意が必要です。
>
> 配偶者が死亡・或いは離婚などした場合はもちろん
> 寡婦と認定されますが、いわゆる内縁の妻・夫の場合
> には、所得税法上の寡婦とは認定されません。
> 要は、一回籍を入れた配偶者が死亡などにより
> いなくなり、その後も結婚していない人のみ
> 寡婦と認定され、寡婦控除などが受けれるのが
> 今の日本の法律だったかと思います。
>
> したがって、もし寡婦控除をソフトに設定する
> 際には、その人が寡婦として認められるかどうかは
> きちんと判断して設定されたほうが良いと思いますよ。
>
> 単純に母子家庭だから寡婦とはならないみたいです。
こんにちは。
私も、げんたさんと同じく、副業=乙欄となりますので、年末調整は御社では行えませんので、源泉徴収票の発行だけでよいと思います。
一点、追加として、御社が副業ということですが、一日の中で、御社と主となる会社とで連続して働いているケースってありますか?
万一ある場合、御社で注意すべき点があります。それは主となる会社での勤務が法定の8時間労働の場合は、全て御社での労働は時間外対象となり割増が発生することになります。
7時間30分の会社であれば、30分以降の労働についてが割増の対象です。
この割増についてきちんと処理されていればよいのですが、いかがでしょうか。
>げんたさん
早々にご解答いただきありがとうございます。
年末調整を当社でするかどうかなんですね。。。
乙欄ということの処理だけで登録しておきます。
寡婦の認定というのもあるのですね・・・
次回のために覚えておきます。
ありがとうございます。
>オレンジcubeさん
本業の勤務形態は確認していません。
また、一日の中で労働時間は積算されるものなのですね。
初めて知りました。
でも、現実問題として副業の企業からすると少し割りにあわなくなる制度なんですね。。。。
ここだけの話。
前職の会社ではパートさんをかなりかかえていましたが
そういう話を聞かなかったのであまりない事例でも
あるのでしょうか。
一度本人さんに確認してみます。
丁寧な回答、ありがとうございました。
> >げんたさん
>
> 早々にご解答いただきありがとうございます。
>
> 年末調整を当社でするかどうかなんですね。。。
>
> 乙欄ということの処理だけで登録しておきます。
>
> 寡婦の認定というのもあるのですね・・・
>
> 次回のために覚えておきます。
> ありがとうございます。
>
> >オレンジcubeさん
>
> 本業の勤務形態は確認していません。
>
> また、一日の中で労働時間は積算されるものなのですね。
> 初めて知りました。
>
> でも、現実問題として副業の企業からすると少し割りにあわなくなる制度なんですね。。。。
> ここだけの話。
>
> 前職の会社ではパートさんをかなりかかえていましたが
> そういう話を聞かなかったのであまりない事例でも
> あるのでしょうか。
>
> 一度本人さんに確認してみます。
>
>
>
> 丁寧な回答、ありがとうございました。
こんにちは。
その方はましな方だと思います。
副業だと言わずに働いている人も多いと思いますよ。
御社では、きちんと本人からの申出に基づいて乙欄適用されているのであれば、法定の8時間を超えた分については割増を支払われた方がよいと思います。
ひとつの方法として、本人もあまり知らないことですから割増分を見込んで、最初の給料を低くすることもひとつの方法です。(2割5分分を低く設定する)
たとえば、本来副業でなければ時給1000円で採用するところ、割増分を含めて800円の時給とする。
その方が、本業で8時間の所定労働時間ということであれば、御社では全ての時間時間外となるので、800円×1.25=1000円。
という方法もあるのかなと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]