相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
また、皆さまのお知恵をお貸しください
今度退職する社員がおりますが、
会社への貢献が高かったため、就業規則で規程している
退職金の他に150000円退職金に上乗せして支給することとなりました。
退職金よりも早く現金にて支給する予定ですが
この150000円は退職金として所得税計算していいのでしょうか?
もし、違うのならばどのような処理が正しいのでしょうか?
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> ありがとうございます!
>
> ついでに質問です。
> そうすると、退職所得の源泉徴収票には
> 就業規則の規程にて支払われる分と
> 150000円を合算して支払金額とすればよいのですよね?
そのとおりだと思います。
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