相談の広場
会社で働いている人でマイカー通勤をしている方がいるのですが、任意保険が未加入とのことです。
この場合、通勤時に事故が起きた場合は会社として
通勤災害としての支払いがあるのでしょうか??
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> 会社で働いている人でマイカー通勤をしている方がいるのですが、任意保険が未加入とのことです。
> この場合、通勤時に事故が起きた場合は会社として
> 通勤災害としての支払いがあるのでしょうか??
こんにちは
皆さんが書いているように任意保険への加入は、ある意味車を持つものの義務だと思います。被害者にも加害者にもなりうるわけですから。
日本損保協会の2008年版損害賠償の知識では次のように紹介されています。
従業員が会社に出勤後、遠方にある歯科医院に上司の許可を得て外出し事故を起してしまった。
⇒会社に賠償責任はあるか否か
名古屋高裁金沢支部の判例として、
上司は行き先や交通手段について具体的に認識していなくともマイカーを利用することは十分予測可能とし、会社に運行供用者責任が生じ、賠償責任があるとされた。
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