相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

任意保険未加入について

著者 なみ200807 さん

最終更新日:2008年10月16日 17:47

会社で働いている人でマイカー通勤をしている方がいるのですが、任意保険が未加入とのことです。
この場合、通勤時に事故が起きた場合は会社として
通勤災害としての支払いがあるのでしょうか??

スポンサーリンク

Re: 任意保険未加入について

著者ガチャックさん

2008年10月16日 18:15

御社で働いている労働者通勤時に交通事故で怪我をしたと言うのであれば、労災上の通勤災害となります。

事故の相手方は、一般的には会社とは関係無いと思われます。

但し、御社の労働者が普段から長時間労働等の過重労働をしていた場合は、ともすると労災の手続きの際、労働基準監督署から労務管理上の問題を指摘されるかもしれません。

あと、マイカー通勤任意保険未加入と言うのは、好ましくありませんので、出来れば就業規則等に、マイカー通勤する場合のマイカーは任意保険に加入していない車は使用しない等の文言を盛り込むことが必要かと思います。

Re: 任意保険未加入について

著者オレンジcubeさん

2008年10月17日 09:00

> 会社で働いている人でマイカー通勤をしている方がいるのですが、任意保険が未加入とのことです。
> この場合、通勤時に事故が起きた場合は会社として
> 通勤災害としての支払いがあるのでしょうか??

おはようございます。
ガチャックさんがいわれているとおり、早急にマイカー通勤規定等で、任意保険の加入を義務付けるべきだと思います。
それも補償額が一定額以上が望ましいと思います。

Re: 任意保険未加入について

> 会社で働いている人でマイカー通勤をしている方がいるのですが、任意保険が未加入とのことです。
> この場合、通勤時に事故が起きた場合は会社として
> 通勤災害としての支払いがあるのでしょうか??

こんにちは
皆さんが書いているように任意保険への加入は、ある意味車を持つものの義務だと思います。被害者にも加害者にもなりうるわけですから。
日本損保協会の2008年版損害賠償の知識では次のように紹介されています。
従業員が会社に出勤後、遠方にある歯科医院に上司の許可を得て外出し事故を起してしまった。
⇒会社に賠償責任はあるか否か
名古屋高裁金沢支部の判例として、
上司は行き先や交通手段について具体的に認識していなくともマイカーを利用することは十分予測可能とし、会社に運行供用者責任が生じ、賠償責任があるとされた。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP