相談の広場
いつも皆さんの投稿を見て勉強させていただいています。
今回の相談は、会社の本社についてです。
この度事務所を移転することになったのですが、
本社登録をする事務所には、本社機能(総務・経理など)はおかず、
営業部門のみの本社にする予定なのです。
現在の本社機能は、他の事業所と合併予定です。
「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能(総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?
ご存知の方お教えください。
よろしくお願いいたします。
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>Q: 本社登録をする事務所には、本社機能(総務・経理など)はおかず、
> 営業部門のみの本社にする予定なのです。
> 現在の本社機能は、他の事業所と合併予定です。
> 「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能(総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?
(回答)
会社法において本店所在地は登記事項です。よく、創業時の本店所在地をそのまま残しておかれ、訴状等で添付書類として「代表者事項証明書」を取り付けしたとき、本店所在地が違っており、修正することがあります。
また、営業免許申請時には、添付書類として会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款等が必要です。相違するときは、説明書(上申書等)が求められます。
銀行取引にしても同様です。重要な契約書においても、印鑑証明書(本店所在地明記されています)を要求される場合があります。
よって、上記の点を総合的に勘案され、本店所在地をどこにするかは、貴社の判断次第です。
営業免許不要の事業又は仮事務所等においては、登記上の本店所在地は代表取締役のご自宅のままで、現在使用されている事務所は「主たる事務所」として、使用されている会社もありますが、対外的信用を考え決定して下さい。
Q:「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能(総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?
A:法務局への登記は可能ですが、対外的に説明が必要なときが有ることを念頭において下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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