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労務管理

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傷病手当金支給申請で医師の証明について

著者 板前似 さん

最終更新日:2008年10月20日 17:06

お世話になります。
当社の社員で、うつ状態のため医師の診断書に基づいて8月27日より9月末まで実家で休養(休職)を取った者がいます。
休養後10月1日に復職し、10/15日に療養担当者の意見記入欄を書いてもらう為にクリニックに行ったところ、事務の人間に「期間中に診療を受けていないので書きようが無い」と断られてしまいました。
 医師ではなく、事務の人間に書類を渡したのがまずかったのかもしれませんが、この場合診断書を持っていけば診療実日数が0日でも記入をしてもらえるのでしょうか?
なお、休養前の診断書には「少なくとも9月末までの休職・自宅静養(実家への帰省含め)が必要であることを認める。」とかかれています。

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Re: 傷病手当金支給申請で医師の証明について

著者Mariaさん

2008年10月21日 07:55

傷病手当金は、たとえ自宅療養でも、労務不能であれば支給対象となります。
事務の方がそのことを知らなかったのではないでしょうか?
「少なくとも9月末までの休職・自宅静養(実家への帰省含め)が必要であることを認める。」
というような診断書があるということは、
担当医が9月末までは労務不能であることを認めているということですから、
医師の意見記入欄は記載してもらえるはずです。
もう一度病院の窓口に行って、自宅療養でも労務不能であれば傷病手当金の対象になること、自宅療養前に担当医から自宅療養の指示が出ていることを伝えてみることをオススメします。

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