相談の広場
被扶養者が75歳を超えると、翌月末から被扶養者からははずれますよね?
でも、税制上は扶養親族であり続けるのでしょう?
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> 基本的質問で申し訳ないのですが・・・。
>
> >>所得金額が38万円未満であれば扶養家族として申請して問題ありませんよ。
>
> 所得金額とは、年金+就労その他の所得-???
>
> 「控除」ってものが、よくわからないんですヨネェ・・・。
おはようございます。
所得金額とは、
収入金額-必要経費=所得金額
103万未満-65万円=38万未満
給与収入だけならば、収入金額が103万円未満であれば、上記計算式の通り、所得金額が38万円未満になるので、扶養家族となるのです。
年金収入の場合は、雑所得となります。
この必要経費に当たる部分が、65歳以上の方ですと、120万円になります。
従って、収入金額-必要経費=所得金額の計算式からすると
158万未満-120万円=38万円未満。
つまり、年金収入だけの場合は、158万円未満であれば、税法上の扶養となります。
また、所得税では、遺族年金は本人の所得となりません。(健康保険は所得となりますが)
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