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税務管理

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後期高齢者の税制上の扱い

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年10月20日 18:11

被扶養者が75歳を超えると、翌月末から被扶養者からははずれますよね?
でも、税制上は扶養親族であり続けるのでしょう?

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Re: 後期高齢者の税制上の扱い

著者オレンジcubeさん

2008年10月21日 10:43

> 被扶養者が75歳を超えると、翌月末から被扶養者からははずれますよね?
> でも、税制上は扶養親族であり続けるのでしょう?

おはようございます。
75歳を超えると、健康保険後期高齢者医療に加入することになりますので、健康保険扶養からは外れることになりますが、所得税所得金額が38万円未満であれば扶養家族として申請して問題ありませんよ。

Re: 後期高齢者の税制上の扱い

著者ZENJIさん

2008年10月21日 21:45

基本的質問で申し訳ないのですが・・・。

>>所得金額が38万円未満であれば扶養家族として申請して問題ありませんよ。

所得金額とは、年金+就労その他の所得-???

「控除」ってものが、よくわからないんですヨネェ・・・。

Re: 後期高齢者の税制上の扱い

著者オレンジcubeさん

2008年10月22日 08:55

> 基本的質問で申し訳ないのですが・・・。
>
> >>所得金額が38万円未満であれば扶養家族として申請して問題ありませんよ。
>
> 所得金額とは、年金+就労その他の所得-???
>
> 「控除」ってものが、よくわからないんですヨネェ・・・。

おはようございます。

所得金額とは、

収入金額-必要経費所得金額

103万未満-65万円=38万未満

給与収入だけならば、収入金額が103万円未満であれば、上記計算式の通り、所得金額が38万円未満になるので、扶養家族となるのです。

年金収入の場合は、雑所得となります。

この必要経費に当たる部分が、65歳以上の方ですと、120万円になります。

従って、収入金額-必要経費所得金額の計算式からすると
158万未満-120万円=38万円未満。

つまり、年金収入だけの場合は、158万円未満であれば、税法上の扶養となります。

また、所得税では、遺族年金は本人の所得となりません。(健康保険は所得となりますが)

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