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労務管理

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不利益変更について

著者 チョコボール さん

最終更新日:2008年10月21日 20:43

管理職の資格手当をはずすことは不利益変更になりますでしょうか。
漠然とした内容ですが、宜しくお願い致します。

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Re: 不利益変更について

著者HASSYさん

2008年10月22日 17:31

こんばんは
実質給与が減額になるのであれば、不利益変更になると
存じます。

資格手当を支給すると言う名目で規程にも謳ってあるので
あれば、と言うことです。

これは、資格のある人しかもらえない手当ですが、基本的に
資格を取ればもらえる手当でもあります。

やはり、規程を変更する分に関しては、不利益変更で、
従業員の同意が必要ではないかと思います。



> 管理職の資格手当をはずすことは不利益変更になりますでしょうか。
> 漠然とした内容ですが、宜しくお願い致します。

Re: 不利益変更について

著者ガチャックさん

2008年10月22日 18:07

チョコボールさん
こんばんわ。

ここでおっしゃっている管理職の資格手当てとは、職能資格制度の資格ですよね?

職能資格制度の場合一般的に、使用者の裁量権を理由としての一方的な降格や賃金の引き下げをすることは出来ないといわれています。
しかし、基準をあらかじめ明確にし、その基準に基づいてのものなら有効と思われます。

蛇足ですが、有効・無効と言うよりも、後で無用のトラブルを避けるためにも、労働者から同意を得るべきと思います。




> 管理職の資格手当をはずすことは不利益変更になりますでしょうか。
> 漠然とした内容ですが、宜しくお願い致します。

Re: 不利益変更について

著者チョコボールさん

2008年10月22日 18:59

HASSYさん

ご返答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

Re: 不利益変更について

著者チョコボールさん

2008年10月22日 19:02

ガチャックさん

ありがとうございます。
労働者からの同意を得ていきたいと考えます。

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