相談の広場
会計慣行としては、
【例1】
(普通預金) 800(固定資産)1,000
(売 却 損) 200
だと思いますが、上司がどうしても『総額主義でこうしろ。』
【例2】
(普通預金) 800(売却収入) 800
(売却原価)1,000(固定資産)1,000
…と、耳を貸しません。
内容は理解できますが、一般的に見慣れないやり方なのでなんとか上司を論破したいと思います。
一般的な方法【例1】とすべき企業会計原則・会社法計算書類規則・その他使える条文があったら教えてください。
よろしくお願い致します。
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あかうんとレシーバブルさん、こんにちは。
まず、その固定資産の減価償却の仕分けが販売管理費か売上原価を確認してください。
固定資産の売却の仕訳はそれと同じになります。
(販売製品を製造するための機械などは、売上原価で処理します)
もし、固定資産が販売管理費で処理されるべきものだとして
今回だけ、売上原価で処理すると会計上の不整合(同じ処理を違う勘定で計上)を生じます。
(会計の継続性の原則に反します)
また、売上のかさ上げとなるので会計監査で問題となります。
(会計の明瞭性の原則に反すると思われます)
売上は、企業の主たる営業活動によって得たお金のことを言うので、費用収益対応の原則にも反します。
参考まで。
> あかうんとレシーバブルさん、こんにちは。
>
> まず、その固定資産の減価償却の仕分けが販売管理費か売上原価を確認してください。
> 固定資産の売却の仕訳はそれと同じになります。
> (販売製品を製造するための機械などは、売上原価で処理します)
>
> もし、固定資産が販売管理費で処理されるべきものだとして
> 今回だけ、売上原価で処理すると会計上の不整合(同じ処理を違う勘定で計上)を生じます。
> (会計の継続性の原則に反します)
>
> また、売上のかさ上げとなるので会計監査で問題となります。
> (会計の明瞭性の原則に反すると思われます)
>
> 売上は、企業の主たる営業活動によって得たお金のことを言うので、費用収益対応の原則にも反します。
>
> 参考まで。
横からすみません。
しろてんさんにお尋ねします。
問者の2でいう売却収入とは固定資産売却益で特別損益ではと解せますがいかがでしょうか?
また消費税法上の総額経理の問題は問者の1で問題無いものでしょうか?
よろしければご教授下さい。
初めまして。
企業会計原則には、
第二 損益計算書原則
(損益計算書の本質)
一 B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
企業会計原則注解
〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては、次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
とは、書いてあるみたいです。
今回私ならtonさんのおっしゃるよう例1では、消費税等を
仕訳で認識できないため
上司様の仕訳を推薦いたします。(消費税課税事業者の場合)
(借)普通預金 800 / (貸)固定資産売却収入(特別収益) 762
/ 仮受消費税等 38
(借)固定資産売却原価(特別損失)1,000 /(貸)固定資産 1,000
なお、免税事業者の場合には実務の簡素化のため例1で仕訳をしても良いと思うのですが・・・
上司様にもう一度理由を伺ってみて下さい。
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