相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不特定物売買について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年10月24日 14:50

不特定物売買について、判例は「特段の事情がない限り、目的物が特定した時」とありますが、継続的な商品の売買契約を締結している当社のような小売業では、いつの時点が「目的物が特定した時」に該当するのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 不特定物売買について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年10月25日 10:28

> 不特定物売買について、判例は「特段の事情がない限り、目的物が特定した時」とありますが、継続的な商品の売買契約を締結している当社のような小売業では、いつの時点が「目的物が特定した時」に該当するのでしょうか?

不特定物が特定物になる時期は、民法第401条第2項で規定されています。
同条項によれば、不特定物が特定物になる時期(=目的物が特定する時)は、債務者が、①物の給付をするのに必要な行為をした時、又は②債権者の同意を得て給付すべきものを指定した時になります。

①の場合
債権者(買主)が債務者(売主)の住所に商品を取りに来なければならないのであれば(取立債務)、引き渡す商品を他の同じ商品とは分けて(分別して)、債務者(売主)が債権者(買主)に受け取りに来るよう連絡した時に「特定」します。
債務者(売主)が債権者(買主)の住所に商品を持参(又は発送)して履行しなければならないのであれば(持参債務)、債権者(買主)の住所に直接持って行って(又は荷物が到着して)債権者(買主)がいつでも受け取れる状態になった時に「特定」します。

②の場合
債権者(買主)の同意を得て債務者(売主)が引き渡す商品を他の同じ商品から分けた(分別した)時に「特定」します。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP