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不特定物売買について、判例は「特段の事情がない限り、目的物が特定した時」とありますが、継続的な商品の売買契約を締結している当社のような小売業では、いつの時点が「目的物が特定した時」に該当するのでしょうか?
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> 不特定物売買について、判例は「特段の事情がない限り、目的物が特定した時」とありますが、継続的な商品の売買契約を締結している当社のような小売業では、いつの時点が「目的物が特定した時」に該当するのでしょうか?
不特定物が特定物になる時期は、民法第401条第2項で規定されています。
同条項によれば、不特定物が特定物になる時期(=目的物が特定する時)は、債務者が、①物の給付をするのに必要な行為をした時、又は②債権者の同意を得て給付すべきものを指定した時になります。
①の場合
債権者(買主)が債務者(売主)の住所に商品を取りに来なければならないのであれば(取立債務)、引き渡す商品を他の同じ商品とは分けて(分別して)、債務者(売主)が債権者(買主)に受け取りに来るよう連絡した時に「特定」します。
債務者(売主)が債権者(買主)の住所に商品を持参(又は発送)して履行しなければならないのであれば(持参債務)、債権者(買主)の住所に直接持って行って(又は荷物が到着して)債権者(買主)がいつでも受け取れる状態になった時に「特定」します。
②の場合
債権者(買主)の同意を得て債務者(売主)が引き渡す商品を他の同じ商品から分けた(分別した)時に「特定」します。
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